○美浜町議会基本条例
令和3年12月17日
条例第17号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 議会の責務と活動などの原則(第2条―第4条)
第3章 議員の責務と活動などの原則(第5条―第7条)
第4章 町民と議会との関係(第8条―第10条)
第5章 議会と町長などとの関係(第11条―第14条)
第6章 議会の機能強化(第15条)
第7章 議員の政治倫理(第16条)
第8章 議員定数と議員報酬(第17条・第18条)
第9章 最高規範と見直し手続(第19条・第20条)
附則
美浜町議会は、町民が安心して豊かに暮らせるまちづくりを進めるため、議会の監視機能や立法機能を十分に発揮し、議会改革、政策立案機能の充実などに積極的に取り組みます。
美浜町議会は、公正性と倫理性を確保し、透明性を高めることにより、町民に開かれた議会と町民参加を推進する議会を目指し、継続的な改革を進めていきます。
美浜町議会は、議会と町長の二元代表制のもと緊張関係を保ちながら、議会の基本理念、議員の責務や活動原則を定め、町民との関係や町長などの執行機関との関係を明確にするとともに、町民の信託に全力で応えていくことを決意し、美浜町議会基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会と議員の責務や活動原則などを定めることにより、議会が町民の信託に的確に応え、町民の福祉の増進や町勢の伸展に寄与し、美浜町の豊かなまちづくりを実現することを目的とします。
第2章 議会の責務と活動などの原則
(議会の責務)
第2条 議会は、町民の信託に基づく町民の代表機関としての役割を認識し、立法などの町の重要な政策決定を行うとともに、町長などの執行機関(以下「町長など」といいます。)の事務の執行の監視と評価を行わなければなりません。
(議会の活動の原則)
第3条 議会は、積極的に情報の公開を図るとともに、課題に関する論点を明らかにし、町民に分かりやすい開かれた議会活動をします。
2 議会は、町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映させるための活動に努めます。
(議会の運営の原則)
第4条 議会は、言論の府であることや合議制の機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を積極的に推進します。
2 議会は、議案の審議と審査や政策の立案と提言をするに当たっては、持続的な健全財政の維持向上に留意しなければなりません。
3 議会は、機能の強化と円滑で効率的な議会運営のために、絶えずその改革に努めます。
第3章 議員の責務と活動などの原則
(議員の責務)
第5条 議員は、町民の信託を受けた町民の代表であることを自覚し、町民の意向を的確に把握するとともに、議会の構成員としての役割と責任を誠実に果たさなければなりません。
(議員の活動の原則)
第6条 議員は、調査や研究活動などを通じ、常に自己研鑽に励み、自らの資質の向上に努めます。
2 議員は、議会活動について、町民に対し積極的に説明責任を果たします。
3 議員は、議員間での自由な討議を積極的に行います。
4 議員は、議会の構成員として、一部の団体や地域の課題の解決にとどまらず、町民全体の福祉の向上を目指して活動します。
(会派)
第7条 議員は、政策を中心とした理念を共有する議員で会派を結成することができます。
2 会派は、政策の立案と提言などに関して、会派間で調整を行い、合意形成に努めます。
第4章 町民と議会との関係
(議会の説明責任)
第8条 議会は、町民に対し議会の情報を積極的に伝え、説明責任を果たします。
(町民の議会への参画)
第9条 議会は、町民の多様な意見を把握し、町政に反映させるため、町民との意見交換の場を設けます。
(町民との対話集会)
第10条 議会は、前2条の規定により、町民と議員が自由に意見を交換する対話集会を毎年度1回以上開催します。ただし、不測の事態が生じた場合は、この限りではありません。
第5章 議会と町長などとの関係
(町長などとの関係の基本原則)
第11条 議会は、町長などと常に緊張感ある関係を保持し、事務の執行の監視と評価を行うとともに、政策の立案と提言を通じて、町政の発展に取り組みます。
(町長による政策の形成過程の説明)
第12条 議会は、町長が提案する政策について、町民に分かりやすく説明し、その政策の水準を高めるため、町長に対して次に掲げる事項を明らかにするよう求めます。
(1) 政策を必要とする背景と提案に至るまでの経緯
(2) 他の自治体の類似する政策との比較
(3) 美浜町総合計画との整合性
(4) 財源の措置
(5) 将来にわたるコスト計算
(6) 町民参加の有無とその内容
(町長などへの質問)
第13条 議場での一般質問は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため一問一答方式で行うこととします。
(議員の一般質問に対しての反問)
第14条 議長から本会議への出席を要請された町長及び執行機関の職員は、議員の一般質問に対して、議長の許可を得て反問することができます。ただし、議長が許可した場合においても、その反問の内容が適切でないと議長が判断したときには、議長はその発言を制止する権限を有します。
第6章 議会の機能強化
(議会の機能強化)
第15条 議会は、意思の決定機関として機能強化を図るため、必要と認められるものを議決事項として追加することができます。
第7章 議員の政治倫理
(議員の政治倫理)
第16条 議員は、町民の信託に応えるため、良心と責任感を持って議員の品位を保持し、識見を養うよう努めます。
2 議員の政治倫理に関する事項は、別に定めます。
第8章 議員定数と議員報酬
(議員定数)
第17条 議員定数は、町政の現状と課題、将来の予測と展望などを考慮し、行財政改革の視点だけではなく、多様な民意を十分に議会に反映できるものとします。
2 議員定数は、別に条例で定めます。
(議員報酬)
第18条 議員報酬は、社会経済情勢、町の財政状況などを十分に考慮したものとします。
2 議員報酬を改正するに当たっては、町長が美浜町特別職報酬等審議会の答申を経て提案する場合のほか、委員会、議員が議員報酬の改正を提案するときは、明確な改正理由を付けなければなりません。
3 議員報酬に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
第9章 最高規範と見直し手続
(最高規範性)
第19条 この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他の条例などを制定し、改正し、又は廃止する場合においては、この条例との整合を図らなければなりません。
(見直し手続)
第20条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを毎年度1回以上検証しなければなりません。
2 議会は、検証の結果、見直しが必要と認められる場合は、速やかにこの条例を改正しなければなりません。
附則
この条例は、令和4年1月1日から施行します。