○美浜町議会事務局処務規程

昭和48年2月1日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、美浜町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 事務局に議会係を置く。

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 事務局に書記の職として、主幹、係長、副主幹、主査及び主事を置くことができる。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受け、事務局の事務を分担掌理し、事務局長の職務を補佐する。

3 係長及び副主幹は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、事務を処理する。

(職務の代行)

第5条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、主幹が事務局長の職務を行う。ただし、主幹が不在の場合は、あらかじめ事務局長が指定した者がその職務を行う。

(所掌事務)

第6条 事務局議会係の事務は次のとおりとする。

(1) 議員名簿、委員名簿及び履歴簿の整備に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の出欠席に関すること。

(5) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(6) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

(7) 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

(8) 議会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。

(9) 儀式、接待及び交際に関すること。

(10) 慶弔に関すること。

(11) 議長会に関すること。

(12) 議員共済会に関すること。

(13) 議員の公務災害に関すること。

(14) 議員互助会に関すること。

(15) 議事日程及び諸報告に関すること。

(16) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等の収受、配布及び送付に関すること。

(17) 議会の本会議に関すること。

(18) 会議録、その他会議記録の調製及び保存に関すること。

(19) 議会の傍聴人に関すること。

(20) 委員会及び公聴会に関すること。

(21) 全員協議会、議会運営委員会及び委員会協議会に関すること。

(22) 議場その他会議室の管理及び取締りに関すること。

(23) 図書の整備及び管理に関すること。

(24) 議案の審議に必要な資料の調整に関すること。

(25) 町政に関する調査、検査及び情報の収集及び整理に関すること。

(26) 法令の調査及び研究に関すること。

(27) 議会の広報に関すること。

(事務局長の専決事項)

第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 議案その他の印刷に関すること。

(6) 議場及び附属室の使用に関すること。

(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

(関係規程の準用)

第8条 この規程に定めるもののほか事務の処理、職員の服務等については美浜町の関係規定の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年5月7日議会規程第1号)

この規程は、平成11年5月9日から施行する。

(平成13年3月26日議会規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日議会規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日議会規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日議会規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日議会規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

美浜町議会事務局処務規程

昭和48年2月1日 議会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章 議会
沿革情報
昭和48年2月1日 議会規程第1号
平成11年5月7日 議会規程第1号
平成13年3月26日 議会規程第2号
平成23年4月1日 議会規程第1号
平成30年3月27日 議会規程第1号
令和3年3月19日 議会規程第1号
令和5年3月27日 議会規程第1号