○美浜町議会の傍聴に関する規則
昭和49年3月1日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の手続)
第3条 議会の議事を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票に記入しなければならない。
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は30人とする。傍聴人がこの定員に達したときは、議長は、以後の傍聴人が音声等を聴くことができる場所を用意するよう努めなければならない。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 人に危害を加えるおそれのあるものを携帯する者
(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所持する者
(4) 前3号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場の言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙しないこと。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、ビデオ等の撮影及び録音の制限)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等の撮影又は録音を行う場合は、議長に許可を得なければならない。。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
1 この規則は、昭和49年3月1日から施行する。
2 美浜町議会傍聴人取締規則(昭和30年美浜町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成4年6月3日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月7日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月4日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。