○美浜町議会議員の定数を定める条例
平成12年3月27日
条例第26号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、条例で定める美浜町議会議員の定数は、12人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
2 美浜町議会の議員の定数を減少する条例(昭和52年美浜町条例第26号)は、廃止する。
附則(平成14年12月20日条例第25号)
この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第30号)
この条例は、平成18年7月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成22年10月27日条例第17号)
この条例は、平成22年11月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(令和4年9月26日条例第23号)
この条例は、令和4年10月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。