○美浜町議会議員の定数を定める条例

平成12年3月27日

条例第26号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、条例で定める美浜町議会議員の定数は、12人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

2 美浜町議会の議員の定数を減少する条例(昭和52年美浜町条例第26号)は、廃止する。

(平成14年12月20日条例第25号)

この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成18年6月28日条例第30号)

この条例は、平成18年7月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成22年10月27日条例第17号)

この条例は、平成22年11月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(令和4年9月26日条例第23号)

この条例は、令和4年10月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

美浜町議会議員の定数を定める条例

平成12年3月27日 条例第26号

(令和5年4月23日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章 議会
沿革情報
平成12年3月27日 条例第26号
平成14年12月20日 条例第25号
平成18年6月28日 条例第30号
平成22年10月27日 条例第17号
令和4年9月26日 条例第23号