○美浜町事務所の位置を定める条例

昭和30年5月10日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき美浜町事務所の位置を次の様に定める。

愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和40年5月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月21日より適用する。

美浜町事務所の位置を定める条例

昭和30年5月10日 条例第1号

(昭和40年5月15日施行)

体系情報
第1類 総規/第1章 町制
沿革情報
昭和30年5月10日 条例第1号
昭和40年5月15日 条例第11号