○美浜町事務所の位置を定める条例
昭和30年5月10日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき美浜町事務所の位置を次の様に定める。
愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和40年5月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月21日より適用する。
○美浜町事務所の位置を定める条例
昭和30年5月10日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき美浜町事務所の位置を次の様に定める。
愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和40年5月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月21日より適用する。