○美浜町会計年度任用職員の給与に関する要綱
(令和2年4月1日要綱)
改正
令和3年4月1日要綱
令和4年4月1日要綱
令和5年4月1日要綱
令和6年4月1日要綱
(趣旨)
第1条
この要綱は、美浜町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美浜町条例第10号。以下「条例」という。)、美浜町パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年美浜町規則第5号。以下「パートタイム規則」という。)及び美浜町フルタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年規則第4号。以下「フルタイム規則」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
美浜町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美浜町条例第10号。以下「条例」という。)
] [
美浜町パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年美浜町規則第5号。以下「パートタイム規則」という。)
] [
美浜町フルタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年規則第4号。以下「フルタイム規則」という。)
]
(会計年度任用職員の報酬)
第2条
条例第6条第5項の町長が定める額とは、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額とする。
[
条例第6条第5項
]
(通勤回数が少ない者の減額の措置)
第3条
条例第9条第2項に規定する任命権者が定める通勤回数が少ない者の減額の措置については、美浜町職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年美浜町規則第29号。以下「給与支給等規則」という。)第11条の2に規定する職員と同様の措置とする。
ただし、平均1月当たりの通勤所用回数が4回に満たない会計年度任用職員については、美浜町職員の給与に関する条例(昭和36年美浜町条例第12号。以下「給与条例」という。)第15条第2項第2号に規定する額を20で除して得た額からその額に通勤回数を乗じて得た額とする。
[
条例第9条第2項
] [
美浜町職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年美浜町規則第29号。以下「給与支給等規則」という。)第11条の2
] [
美浜町職員の給与に関する条例(昭和36年美浜町条例第12号。以下「給与条例」という。)第15条第2項第2号
]
(町長が特に必要と認める職員の給与)
第4条
パートタイム規則第17条に規定する職員の給与は、次に定める額とする。
[
パートタイム規則第17条
]
(1)
審理員 日額20,000円
(2) 外国語活動指導員 時給
2,820円
2,830円
(3)
国際交流員 次の表に定める額
年数
1年目
2年目
3年目
4年目及び5年目
月額
280,000円
300,000円
325,000円
330,000円
(4)
スクールソーシャルワーカー 時給1,600円
(号給に関する規定の適用除外)
第5条
パートタイム規則第9条第2項及びフルタイム規則第9条第2項に規定する町長が定めるものは選挙又はイベント等における単純作業事務とする。
[
パートタイム規則第9条第2項
] [
フルタイム規則第9条第2項
]
(期末手当
及び勤勉手当
の支給日)
第6条 期末手当
及び勤勉手当
の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。
ただし、支給日欄に定める日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
基準日
支給日
6月1日
6月30日
12月1日
12月における最終支払日の2営業日前
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日要綱)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日要綱)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日要綱)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和6年4月1日要綱)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。