○美浜町児童遊園条例
(昭和53年9月30日条例第29号)
改正
昭和54年3月29日条例第11号
昭和55年3月31日条例第13号
平成23年12月21日条例第22号
令和4年6月24日条例第22号
令和6年3月25日条例第10号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美浜町児童遊園(以下「児童遊園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項に基づき、児童福祉施設として、児童遊園を設置する。
(名称及び位置)
第3条
児童遊園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(行為の禁止及び制限)
第4条
児童遊園においては、何人もみだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)
施設等を破損し、又は汚損すること。
(2)
児童遊園内の風紀を乱し、又は児童に悪影響を及ぼす行為をすること。
(3)
児童遊園内に自動車等を入れること。
(4)
広告物その他これに類する物を掲示し、又は設置すること。
(5)
集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認める行為をすること。
(6)
その他危険のおそれがある行為をすること。
(損害賠償)
第5条
使用者が工作物その他の施設を破損し、又は汚損したときは、その損害を賠償させることができる。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、愛知県知事の許可の日から適用する。
附 則(昭和55年3月31日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、愛知県知事の許可の日から適用する。
附 則(平成23年12月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月24日条例第22号)
この条例は、令和4年8月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和6年3月25日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称
位置
古布児童遊園
美浜町大字古布字九条1番地の2
奥田南児童遊園
美浜町大字奥田字南側78番地の1
北方児童遊園
美浜町大字北方字東側43番地
奥田北児童遊園
美浜町大字奥田字石畑238番地
上野間児童遊園
美浜町大字上野間字北川62番地の1
河和児童遊園
美浜町大字河和字北屋敷23番地の1
野間児童遊園
美浜町大字野間字石名原111番地
小野浦児童遊園
美浜町大字小野浦字奥法2番地
上野間第二児童遊園
美浜町大字上野間字新居51番地の2
河和第二児童遊園
美浜町大字河和字北田面166番地の1
天野児童遊園
美浜町大字奥田字天野1番地の4