○美浜町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例
(令和元年9月20日条例第9号)
改正
令和3年12月24日条例第21号
令和4年12月23日条例第32号
令和6年3月25日条例第5号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与について定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の給与とは、給料、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当
及び期末手当
、期末手当及び勤勉手当
をいう。
2
給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。
ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3
公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料表)
第3条
給料は、別表第1に定める給料表によるものとする。
[
別表第1
]
2
前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、全ての職員に適用するものとする。
(職務の級)
第4条
職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
[
別表第2
]
2
職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。
(職務の号給)
第5条
職員となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第6条
美浜町職員の給与に関する条例(昭和36年美浜町条例第12号。以下「給与条例」という。)第9条の規定は、職員について準用する。
この場合において、同条第5項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
[
美浜町職員の給与に関する条例(昭和36年美浜町条例第12号。以下「給与条例」という。)第9条
] [
第3条第1項
] [
第4条
] [
第5条
]
(初任給調整手当)
第7条
給与条例第11条の規定は、職員について準用する。
[
給与条例第11条
]
(通勤手当)
第8条
給与条例第15条の規定は、職員について準用する。
[
給与条例第15条
]
(時間外勤務手当)
第9条
給与条例第16条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定は、職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」と読み替えるものとするほか、必要な読替えは町長が規則で定める。
[
給与条例第16条第1項
] [
第2項
] [
第4項
] [
第5項
]
(休日勤務手当)
第10条
給与条例第17条の規定は、職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとするほか、必要な読替えは町長が規則で定める。
[
給与条例第17条
]
(夜間勤務手当)
第11条
給与条例第18条の規定は、職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
[
給与条例第18条
]
(宿日直手当)
第12条
給与条例第19条第1項から第3項の規定は、職員について準用する。
[
給与条例第19条第1項
] [
第3項
]
2
前項の規定により準用する給与条例第19条第1項の勤務は、第9条の規定により準用する給与条例第16条第1項、第10条の規定により準用する給与条例第17条第1項及び前条の規定により準用する給与条例第18条第1項の勤務には含まれないものとする。
[
給与条例第19条第1項
] [
第9条
] [
給与条例第16条第1項
] [
第10条
] [
給与条例第17条第1項
] [
給与条例第18条第1項
]
(期末手当)
第13条
期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6か月以上の職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2
任期の定めが6か月に満たない職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6か月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6か月以上の職員とみなす。
3
6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで職員として任用され、同日の翌日に職員として任用された者の任期の定め(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6か月以上の職員とみなす。
4 期末手当の額は、期末手当基礎額に
100分の120
100分の122.5
を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1)
6か月 100分の100
(2)
5か月以上6か月未満 100分の80
(3)
3か月以上5か月未満 100分の60
(4)
3か月未満 100分の30
5
前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額とする。
6
給与条例第20条の2及び第20条の3の規定は、任期の定めが6か月以上の職員の期末手当の支給について準用する。
[
給与条例第20条の2
] [
第20条の3
]
追加されます
(勤勉手当)
第13条の2
勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する任期の定めが6か月以上の職員に対して、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
2
勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、町長が規則で定める基準に従って任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、勤勉手当の支給を受ける当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3
前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額とする。
4
前条第2項及び第3項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。
5
給与条例第21条第5項の規定は、任期の定めが6か月以上の職員の勤勉手当の支給について準用する。
(特殊勤務手当)
第14条
特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、美浜町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年美浜町条例第2号)の定めるところによる。
[
美浜町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年美浜町条例第2号)
]
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条
第9条の規定により準用する給与条例第16条、第10条の規定により準用する給与条例第17条及び第11条の規定により準用する給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び町長が規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
[
第9条
] [
給与条例第16条
] [
第10条
] [
給与条例第17条
] [
第11条
] [
給与条例第18条
]
2
次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第16条
職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
[
第9条
] [
第9条
]
(休職者の給与)
第17条
第2条から前条までの規定にかかわらず、休職中の職員に対しては、給与を支給しない。
[
第2条
]
(給与からの控除)
第18条
給与条例第28条の規定は、職員について準用する。
[
給与条例第28条
]
(雑則)
第19条
この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(単純労務者の給与)
2
法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間この条例の各相当規定の例による。
附 則(令和3年12月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月23日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和6年3月25日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給料表
全部改正されます
職務の級
1級
2級
号給
給料月額
給料月額
円
円
1
162,100
208,000
2
163,200
209,700
3
164,400
211,400
4
165,500
212,900
5
166,600
214,400
6
167,700
216,200
7
168,800
217,900
8
169,900
219,600
9
170,900
221,100
10
172,300
222,600
11
173,600
224,100
12
174,900
225,600
13
176,100
226,800
14
177,600
228,200
15
179,100
229,600
16
180,700
231,000
17
181,800
232,400
18
183,200
234,000
19
184,600
235,500
20
186,000
236,900
21
187,300
238,100
22
189,600
239,700
23
191,800
241,200
24
194,000
242,600
25
196,200
243,600
26
197,900
245,100
27
199,400
246,400
28
200,900
247,600
29
202,400
248,700
30
203,800
249,700
31
205,200
250,600
32
206,600
251,500
33
208,000
252,400
34
209,300
253,300
35
210,600
254,100
36
211,900
254,900
37
213,200
255,600
38
214,400
256,700
39
215,600
257,900
40
216,700
259,000
41
217,800
260,200
42
218,900
261,400
43
219,900
262,500
44
220,900
263,600
45
221,800
264,700
46
222,700
265,800
47
223,600
266,900
48
224,500
267,900
49
225,400
268,900
50
226,300
269,900
51
227,200
270,900
52
228,100
271,800
53
228,900
272,700
54
229,800
273,600
55
230,700
274,500
56
231,500
275,400
57
231,800
276,300
58
232,600
277,200
59
233,300
278,100
60
233,900
279,000
61
234,500
280,000
62
235,200
281,000
63
235,800
281,900
64
236,300
282,800
65
236,800
283,300
66
237,300
284,000
67
237,800
284,700
68
238,400
285,600
69
238,900
286,600
70
239,400
287,400
71
239,900
288,200
72
240,400
289,000
73
240,900
289,700
74
241,400
290,200
75
241,800
290,600
76
242,300
291,000
77
242,800
291,200
78
243,300
291,500
79
243,800
291,700
80
244,300
292,000
81
244,700
292,200
82
245,200
292,400
83
245,600
292,700
84
246,000
292,900
85
246,400
293,200
86
246,800
293,500
87
247,200
293,800
88
247,600
294,100
89
248,000
294,400
90
248,500
294,800
91
248,800
295,100
92
249,100
295,500
93
249,400
295,700
94
295,900
95
296,200
96
296,600
97
296,800
98
297,100
99
297,500
100
297,900
101
298,100
102
298,400
103
298,800
104
299,100
105
299,300
106
299,600
107
300,000
108
300,300
109
300,500
110
300,900
111
301,300
112
301,600
113
301,800
114
302,000
115
302,300
116
302,700
117
302,900
118
303,100
119
303,400
120
303,700
121
304,100
122
304,300
123
304,600
124
304,900
125
305,200
改正前
職務の級
1級
2級
号給
給料月額
給料月額
円
円
1
150,100
198,500
2
151,200
200,300
3
152,400
202,100
4
153,500
203,900
5
154,600
205,400
6
155,700
207,200
7
156,800
209,000
8
157,900
210,800
9
158,900
212,400
10
160,300
214,200
11
161,600
216,000
12
162,900
217,800
13
164,100
219,200
14
165,600
221,000
15
167,100
222,700
16
168,700
224,500
17
169,800
226,100
18
171,200
227,800
19
172,600
229,400
20
174,000
230,900
21
175,300
232,200
22
177,800
233,800
23
180,300
235,400
24
182,800
236,900
25
185,200
237,900
26
186,900
239,400
27
188,500
240,700
28
190,200
241,900
29
191,700
243,100
30
193,400
244,100
31
195,200
245,100
32
196,900
246,100
33
198,500
247,200
34
199,900
248,100
35
201,400
249,000
36
202,900
250,000
37
204,200
250,900
38
205,500
252,200
39
206,700
253,400
40
208,000
254,700
41
209,300
256,000
42
210,600
257,400
43
211,900
258,600
44
213,200
259,800
45
214,300
260,900
46
215,600
262,100
47
216,900
263,400
48
218,200
264,500
49
219,200
265,600
50
220,300
266,600
51
221,300
267,800
52
222,300
268,900
53
223,300
269,900
54
224,200
270,900
55
225,100
272,000
56
226,000
273,100
57
226,300
274,000
58
227,100
275,000
59
227,800
275,900
60
228,500
277,000
61
229,200
278,100
62
230,000
279,100
63
230,700
280,000
64
231,300
281,000
65
231,900
281,500
66
232,500
282,400
67
233,100
283,100
68
233,800
284,000
69
234,500
285,000
70
235,100
285,800
71
235,600
286,600
72
236,300
287,400
73
237,000
288,200
74
237,600
288,700
75
238,200
289,100
76
238,700
289,600
77
239,300
289,800
78
240,000
290,100
79
240,700
290,300
80
241,200
290,700
81
241,700
290,900
82
242,300
291,100
83
242,900
291,500
84
243,400
291,800
85
243,900
292,100
86
244,500
292,400
87
245,100
292,700
88
245,600
293,100
89
246,100
293,400
90
246,600
293,800
91
246,900
294,100
92
247,300
294,500
93
247,600
294,700
94
294,900
95
295,200
96
295,600
97
295,800
98
296,100
99
296,500
100
296,900
101
297,100
102
297,400
103
297,800
104
298,100
105
298,300
106
298,600
107
299,000
108
299,300
109
299,500
110
299,900
111
300,300
112
300,600
113
300,800
114
301,000
115
301,300
116
301,700
117
301,900
118
302,100
119
302,400
120
302,700
121
303,100
122
303,300
123
303,600
124
303,900
125
304,200
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級
基準となる職務
1級
定型的又は補助的な業務を行う職務
2級
相当の知識又は経験を必要とする職務