(平成26年4月6日要綱)
改正
平成30年4月1日要綱
令和6年4月1日要綱
美浜町町民活動災害補償制度取扱要綱(平成22年4月6日要綱)の全部を改正する。
(目的)
(定義)
(保険契約)
(補償する事故及び補償内容)
(事故報告)
(事実関係の確認等)
(補償金の請求)
(庶務)
(補則)
別表第1(第2条関係)
活動の種類定義対象例活動の主体
美浜町住民団体
1社会奉仕活動社会又は不特定多数の他人のためにすることを目的とする活動清掃活動、美化活動、スポーツ競技の運営、災害復興支援、公共施設の管理、防災活動、交通安全活動対象対象
2社会福祉活動社会的に支援を必要とする人のために行う活動老人・障害児慰安旅行の付添い、無償の老人介護等
3社会参加活動
他人との交流を通じてよりよい社会を作ることを目的とする活動自治会活動、祭礼、スポーツ以外のレクリエーション活動
4継続的かつ計画的な社会文化・教育活動
子供の健全な育成を目的とする活動で、学校、幼稚園、保育所に所属しない者が学生、児童、園児に対して行う教育的な活動を含む。講演会、音楽会、絵画教室、演劇会等
5継続的かつ計画的な社会体育活動スポーツ活動(注)、レクリエーション活動を通じた他人との交流により、よりよい社会を作ることを目的とする活動地域のスポーツチームの競技、上記1~4を目的とする団体の親睦を目的として行われるスポーツ、スポーツを伴うレクリエーション活動
(注)スポーツ活動には、運動競技を目的として組織されたプロ、セミプロ又はアマチュアスポーツ団体で高校・高専・大学等の学生・生徒、官公署又は会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の活動は含まない。また、狩猟は本補償制度の対象外とする。
別表第2(第2条関係)
傷害又は障害の原因となる事由対象判定
1急激かつ偶然な外来の事故(身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状を含む。)により、傷害補償対象者が死亡し、又は傷害若しくは障害を負った場合
2熱中症(日射病・熱射病)及び細菌性・ウイルス性食中毒により、傷害補償対象者が死亡し、又は傷害若しくは障害を負った場合
対象
3次のいずれかに該当する場合
(1) PTA活動中の事故
(2) 放課後児童クラブ等の児童の事故
(3) 美浜町福祉医療制度(注)の規定により当該負傷に係る医療保険自己負担額が医療費として支給されるときの入院補償、通院補償、手術補償
対象外
(注)子ども医療、障害者医療、母子家庭等医療、後期高齢者福祉医療、精神障害者医療、一般不妊治療
別表第3(第4条関係)
賠償事故の種類
定義対象判定賠償事故の対象
補償限度額及び自己負担額
1名あたり
1事故年度内
(注3)
自己負担額
1
施設及び活動事故
町若しくは町民団体が使用又は管理する施設で、町民活動のために使用中の施設に起因する偶然な事故及びコミュニティ活動中又はコミュニティ活動に起因する事故(注1)対象身体障害5億円5億円***1,000円
財物損壊***5億円***1,000円
2
生産物事故
町民活動において第三者に提供する食品等又は町若しくは町民団体の占有を離れた財物に起因する賠償事故(注2)対象身体障害5億円5億円1事故と同額1,000円
財物損壊***5億円1事故と同額1,000円
3
借用物事故
町民活動のために一時的に第三者の財物を借用した場合において、当該借用物を損壊し、紛失し、又は盗取されたことに起因する賠償事故対象外****************
(注1)施設及び活動事故を対象とする場合であっても、上記2生産物事故及び上記3借用物事故に該当する事故は除く。
(注2)生産物事故を対象とする場合であっても、銃器、日本刀等の武器、自動車又は薬品等その取扱いに許可、免許又は専門的知識を要するものに起因する賠償事故は対象外とする。
(注3)年度内とは、この要綱の運用年度(1年間)をいう。
別表第4(第4条関係)
1 死亡・後遺障害補償金額
死亡補償金 300万円
後遺障害補償金9万円~300万円
2 入院・通院・手術補償金額
入院補償金日額3,000円
通院補償金日額2,000円
手術補償金3万円~12万円
様式第1(第5条関係)