第1号 | 災害により家庭に被害を受けたとき。 (火災については焼失割合、震災、風水害については破壊割合) | 半焼又は半壊 (20パーセント以上) | 1年以内 | 公のり災証明を添付すること。 |
全焼又は全壊 (70パーセント以上) | 2年以内 |
盗難にあったとき。 (時価) | 30万円以上 | 1年以内 | 公の盗難証明を添付すること。 |
100万円以上 | 2年以内 |
第2号 | 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とするとき。 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の証明書を添付すること。 |
3年以上 | 2年以内 |
第3号 | その他 | 町長が特に必要と認めたときにその都度町長が決定する期間 |