○美浜町緊急通報装置貸与事業実施要綱
(平成3年11月1日要綱)
改正
平成11年4月1日要綱
平成20年4月1日要綱
令和6年4月1日要綱
(目的)
第1条
この要綱は、虚弱なひとり暮らし高齢者及び身体障害者等に対し、緊急通報装置を貸与することにより、急病や災害時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において緊急通報装置とは、一般の電話としての機能のほか、電話機から離れている状態(10~20m)にあっても、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に通報することが可能な機器とする。
(対象者)
第3条
この事業の対象者は、電話を保有し在宅で生活する者で、次の要件のいずれかに該当し、貸与が必要と認められる者とする。
(1)
概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者又はこれに準ずると町長が認める世帯
(2)
ひとり暮らしの重度身体障害者等
(3)
その他町長が特に必要と認める者
(申請)
第4条
緊急通報装置の貸与を受けようとする者は、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定)
第5条
町長は、前条に定める申請を受理したときは、速やかに実態を調査し、その必要性を検討した上で、緊急通報装置貸与決定通知書(様式第2号)又は緊急通報装置貸与却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
2
町長は、貸与を決定したときは、速やかに緊急通報装置借用書(様式第4号)と引替えに緊急通報装置を貸与するものとする。
(緊急通報装置の管理等)
第6条
緊急通報装置の貸与を受けた者(以下「貸与を受けた者」という。)は、当該緊急通報装置を、注意をもって取り扱い、善良な管理を行わなければならない。
2
貸与を受けた者は、第三者に貸与してはならない。
(費用の負担)
第7条
緊急通報装置に係る次の費用は、町の負担とする。
(1)
取付け及び撤去に要する費用
(2)
緊急通報装置に係る基本料金
(返還)
第8条
貸与の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに緊急通報装置の返還をしなければならない。
(1)
この要綱又は貸与決定に付けた条件に違反したとき。
(2)
第3条に定めた要件に該当しなくなったとき。
[
第3条
]
(貸与の解除)
第9条
町長は、貸与を受けていている者が前条に該当した場合には緊急通報装置解除通知書(様式第5号)により通知するものとする。
附 則
この要綱は、平成3年11月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日要綱)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日要綱)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和6年4月1日要綱)
(施行期日)
1
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
貸与した機器の撤去は、この要綱の廃止後においても行うことができる。
様式第1(第4条関係)
貸与申請書
様式第2(第5条関係)
決定通知書
様式第3(第5条関係)
却下通知書
様式第4(第5条関係)
借用書
様式第5(第9条関係)
解除通知書