公開日 2024年08月01日
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
令和6年度の個人住民税および令和6年分の所得税において定額減税が実施されていますが、住民税の所得割または所得税が課税されている方で減税しきれないと見込まれる方にはその差額を給付金(調整給付)として給付する予定となっています。
住民税に関しては令和6年度の確定した課税額を利用しますが、所得税に関しては早期給付を実施するために令和5年分の所得情報を使用した推計値を利用して給付額が算定されます。
なお、令和6年分の所得税が確定した後に調整給付の給付額に不足分がある場合は、令和7年度にその不足分を給付する予定となっています。
給付対象者
以下の3つの要件の両方を満たす方が対象となります。
- 美浜町から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方、または、令和6年分所得税が課税されている方
- 定額減税により減税しきれないと見込まれる方
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方
(注意事項)
令和6年1月2日以降に対象者が死亡した場合は、給付金の支給はされません。
ただし、確認書の返送等の手続きをした後に死亡した場合は、相続の対象となる場合があります。
調整給付額
下記の計算式で算定された合計控除不足額を1万円単位で切り上げた金額が調整給付の給付金額となります。
個人住民税控除不足額+所得税控除不足額=合計控除不足額
個人住民税控除不足額
定額減税可能額(注意1)-令和6年度個人住民税所得割額(減税前)=個人住民税控除不足額
注意1 1万円×(本人+扶養親族数(国外居住者を除く))
所得税控除不足額
定額減税可能額(注意2)-令和6年分所得税の推計額(減税前)=所得税控除不足額
注意2 3万円×(本人+扶養親族数(国外居住者を除く))
モデルケース
(1)納税義務者本人・配偶者・子2人の4人世帯の場合
令和6年度個人住民税所得割額(減税前):70,000円
令和6年分所得税の推計額(減税前):46,500円
1.個人住民税の控除不足額
(10,000円×4人)-70,000円=-30,000円→0円(計算結果がマイナスのため)・・・A
2.所得税の控除不足額
(30,000円×4人)-46,500円=73,500円・・・B
3.調整給付額
A+B=73,500円→80,000円の給付(1万円未満切り上げのため)
(2)納税義務者本人・配偶者・子の3人世帯で住宅ローン控除がある場合
令和6年度個人住民税所得割額(減税前):28,000円
令和6年分所得税の推計額(減税前):0円(住宅ローン控除により)
1.個人住民税の控除不足額
(10,000円×3人)-28,000円=2,000円・・・A
2.所得税の控除不足額
(30,000円×3人)-0円=90,000円・・・B
3.調整給付額
A+B=92,000円→100,000円の給付(1万円未満切り上げのため)
(3)納税義務者本人・配偶者の2人世帯の場合
令和6年度個人住民税所得割額(減税前):140,000円
令和6年分所得税の推計額(減税前):70,000円
1.個人住民税の控除不足額
(10,000円×2人)-140,000円=-120,000円→0円(計算結果がマイナスのため)・・・A
2.所得税の控除不足額
(30,000円×2人)-70,000円=-10,000円→0円(計算結果がマイナスのため)・・・B
3.調整給付額
A+B=0円→給付額なし
申請方法
オンライン申請
確認書に記載されているQRコードを読み取るかURLを入力して、オンライン申請用のページから必要事項を入力してください。
郵送による申請
確認書に必要事項を記入の上、同封した返信用封筒にて返送してください。
対象者へのご案内
対象となる方には8月1日に確認書を郵送させていただきます。
給付金額等は電話等でお問い合わせいただいてもお答えできませんので、郵送された確認書でご確認をお願いいたします。
申請期限は8月30日(金曜日)です。
期限までに申請がない場合は、給付を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
給付金をかたった詐欺にご注意ください
給付のために手数料の振り込みを求めることや、ATMでの操作をお願いすること、電話やご自宅に訪問して銀行口座の暗証番号をお伺いすること、キャッシュカードや現金・通帳を預かりすることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、町や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
詐欺メールや偽サイトにご注意ください。