令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給誤りについて

公開日 2023年08月16日

 

令和3年度に実施した住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)について、租税条約に基づき課税が免除された外国籍の住民は給付対象外とされていますが、租税条約該当者の見落としにより誤って支給をしました。

町民の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げるとともに、信頼の回復と一層の再発防止に努めてまいります。

 

1 経緯

国の補助金事業のため確認を行ったところ、支給対象外である「租税条約による住民税非課税世帯」15世帯に誤って支給をしていたことが判明しました。

(注意)租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間の二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本と諸外国との間で締結されている条約です。条約を締結している国からの実習生などは、一定の要件を満たしている方は所得税や住民税が免除となります。本給付金については、租税条約による住民税を免除された方は、支給対象外とされています。

  

2 誤支給内容

15世帯 1,500,000円

 

3 原因

支給対象者抽出の際、租税条約による住民税非課税世帯を除外すべきところ、除外する要件を見落とし、給付対象として臨時特別給付金を支給したことが原因です。

4 今後の対応

誤支給した世帯に対しまして、お詫びと制度の説明を行い、給付金の返還をお願いしてまいります。

また、今後についてはこのような支給誤りを起こさないよう、チェック体制を強化し再発防止に取り組んでまいります。

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