本人通知制度

公開日 2021年12月24日

美浜町住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について

令和4年1月1日から、住民票の写し等の不正取得により個人の権利が侵害されることを防止し、また、不正取得を抑止するため、本人等以外の第三者が住民票の写し等の証明書を取得した場合、事前に登録した本人に通知する制度を実施しました。
(注意)証明書の交付の可否を登録者へ事前に確認したり、第三者に交付ができないようにする制度ではありません。

本人通知制度の概要

本人通知制度の概要

  1. 本人通知を希望する方は、住民課で事前に登録の申し込みを行います。
  2. 第三者(国または地方公共団体を除く本人等以外の者)に住民票の写し等の証明書を交付した場合に、登録者へ後日「交付通知書」を送付します。

(注意)証明書を交付した第三者の個人に関する情報は通知されません。

手続方法

本人通知制度を希望される方は、「美浜町本人通知制度登録申込書」に必要事項を記入し、必要書類を添えて申し込みをお願いします。

  1. 登録できる方
    (1)美浜町の住民基本台帳に記載されている方、されていた方
    (2)美浜町が編製した戸籍または除かれた戸籍に記載されている方
  2. 登録の方法
    登録方法について
    申込場所 美浜町役場 住民課(庁舎1階)月曜日~金曜日(平日のみ)午前8時30分~午後5時15分
    必要書類
    • 美浜町本人通知制度登録申請書
    • 登録する本人の本人確認書類
    • 代理人の場合は、上記の本人確認書類、委任状及び委任者の本人確認書類
    • 法定代理人(未成年者の保護者や成年後見人)の場合は、戸籍謄本など資格を証明する書類、法定代理人の本人確認書類
      (注意)美浜町に本籍があり、法定代理人の資格を確認できる場合は不要です。
    登録内容 氏名、現住所、通知を希望する住民票の住所及び戸籍の本籍地番など

登録期間

申請した日の翌日から起算して5年間です。登録期間満了を経過し、かつ、更新の申請がない場合は、自動的に廃止となります。

なお、登録期間満了後も引き続き登録を希望する方は、登録期間満了日の1カ月前から再度登録の受付を行います。

登録内容の変更及び登録の廃止について

登録者の氏名や住所などの登録した内容に変更があった場合または登録の廃止をする場合は、「美浜町本人通知制度登録(変更・廃止)届出書」により届出を行ってください。なお、登録者が死亡または失踪の宣告を受けた場合や住民票が職権消除された場合などは、登録が抹消されます。

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(除票も含む)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の全部(個人)事項証明書(除籍を含む)
  • 戸籍の附票の写し(除票を含む)

通知の対象にならない請求

  • 登録者本人による請求
  • 登録者と同一世帯員による請求
  • 登録者と同一戸籍の方、配偶者、直系尊属および卑属(祖父母・父母・子・孫など)による戸籍謄本等の請求
  • 国や地方公共団体からの公用請求

通知する内容

(1)証明書を交付した年月日

(2)交付した証明書の種別及び通数

(3)交付請求者の区分(代理人または代理人以外の第三者)

(注意)交付した第三者の個人に関する情報については、通知されません。

なお、交付通知書に記載のない内容について確認が必要な場合は、「個人情報の保護に関する法律」及び「美浜町個人情報の保護に関する法律施行条例」の規定に基づき、自己情報開示請求を行うことができます。ただし、開示される請求は、「個人情報の保護に関する法律」及び「美浜町個人情報の保護に関する法律施行条例」の規定の範囲内となります。

各種様式

その他

本人が、他の市町村に居住している場合や疾病その他やむを得ない理由で、直接申込できない場合は、郵便等での申し込みも受け付けます。詳しくは、住民課までお問い合わせください。

お問い合わせ

厚生部 住民課 戸籍住民係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線256
FAX:0569-82-3797

トピックス

〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地   電話 0569-82-1111 ファクシミリ 0569-82-4153
開庁時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)