海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が必要な方へのお知らせ

公開日 2021年07月26日

海外の渡航先への入国時に、相手国等が防疫措置の緩和等を判断する上で活用されるよう、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付します。交付には、申請が必要です。

接種証明書の種類

対象者

以下の2条件のいずれにも当てはまる方(当分の間)

  1. 新型コロナワクチン接種を受けたこと(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(町からの発行した接種券を使用しての接種)等)を受けたこと。
  2. 我が国から海外への渡航する際や日本への入国、帰国の際に、接種証明書を必要とすること。

※次のような方は対象にはなりません。

  • 海外渡航時や日本への入国、帰国時の利用を目的としない方(当分の間)
  • 国外等で接種を受けた方(我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)
  • 外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方への証明書については、外務省までお問合せください。

申請に必要なもの

  • 予防接種証明書 交付申請書(保健センター窓口、または接種証明書[PDF:56KB]からダウンロードしてください)
  • 旅券(パスポート)又は写し ※旧姓の場合はそれが証明できるものも必要です。(戸籍や住民票の写し等)。
  • 接種済証、又は接種記録書
  • 接種券番号がわかるもの(接種券のうち「予診のみ」部分)
  • 返信用封筒 ※郵送申請のみ

申請先

ワクチン接種券を発行した市町村(通常は住民票のある市町村)

※接種後に転居された場合など、1回目と2回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、それぞれの市町村先となります。

【美浜町における申請方法】

  1. 窓口
  2. 郵送 ※返信用封筒を同封してください

注意事項

  • この接種証明書は、海外渡航の際に必要な方へ交付するものです。それ以外の方が接種の記録を必要とする場合は、接種時に発行される「接種済証(接種券についているもの)」又は「接種記録書」をご利用ください。
  • 接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものでありません。この接種証明書は、接種証明書を提示することにより防疫措置の緩和等が認められる国や地域に渡航する場合に限って申請していただくようお願いいたします。
  • 旅券番号など登録が必要なため、即日発効はできません。発行までに数日かかります。発行後は郵送、又は保健センター窓口にてお渡しいたします。
  • 旅券番号が証明書に記載されるため、旅券番号が変わる場合は証明書も再申請が必要になります。

 

接種証明書の一般的・制度的事項に関する質問は、下記厚生労働省新型コロナワクチンに係る電話相談窓口までお問合せください。

厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口(コールセンター) 電話番号:0120-761770

詳しくは厚生労働省「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について」をご覧ください。

 

お問い合わせ

厚生部 健康・子育て課 保健推進係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線289
FAX:0569-82-1321

トピックス

〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地   電話 0569-82-1111 ファクシミリ 0569-82-4153
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