道路上に張り出している樹木の管理について(お願い)

公開日 2021年06月08日

自己所有地内の庭木の剪定や樹木の枝払い等、適切な管理をしましょう

車道や歩道において、樹木や生け垣が覆いかぶさることにより歩行者や自転車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラー等が見えにくくなり交通事故の原因となります。

私有地に生えている樹木等は樹木の所有者(一般的には土地所有者)の管理物です。

道路に隣接する個人宅から張り出した樹木や生け垣、山林・空き地などの草木が原因でケガや物品の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が責任を問われる場合があります。

通行者の安全と交通事故防止のため、所有地の状況を確認の上、樹木所有者の責任において剪定・伐採等適切な管理をしていただきますようお願いいたします。

なお、手の届かない位置での枝等の剪定につきましては、ケガや事故の恐れがありますので専門業者や美浜町シルバー人材センターに依頼されることをお勧めします。

 私有地から道路上へ張り出している樹木に関しては、法律上、原則として町で切ることができません。

 歩行者や自動車等の通行への支障や道路標識やカーブミラー等の道路施設への視認性の妨げになる場合は、現況を確認した後に状況に応じて土地所有者へ必要な指導を行います。

関係法令(参考)

 道路の建築限界(道路法第30条、道路構造令第12条)

 自転車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。

 高さについて、車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に樹木等が張り出している場合に建築限界を侵している可能性があります。

 〈参考図〉

けんちくげんかい

 〈民法第233条〉(竹木の枝の切除および根の切り取り)

 隣地の竹木が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

 2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 〈民法第717条〉(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)

 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害が生じたときは、その工作物の占用者は被害者に対して、その損害を賠償する責任を負う。

 ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

 2.前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

 3.前二項の場合において、損害の原因についてほかにその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

  ※求償権・・・ある人が他人との法律関係で不利益を受け、他方、その不利益の効果として第三者が利益を得た場合に、

         不利益を受けたものが損害賠償の形でその不利益を第三者から償還請求することのできる権利。

 〈道路法43条〉(道路に関する禁止行為)

 何人も道路に対し、左に掲げる行為をしてはならない。

 一、みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

 二、みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、そのほか道路の構造又は交通に支障を及ぼす恐れのある行為をすること。 

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