公開日 2022年07月01日
航空法第132条に定める「飛行禁止区域」における飛行や同132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合、無人航空機を飛行させる者は、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、申請書類を提出してください。ただし、申請に不備があった場合には、審査に時間を要する場合もあるため、飛行開始予定日の10開庁日前からさらに、期間に相当の余裕をもって申請してください。
なお、申請先は町ではなく、国土交通省になります。
申請方法
詳しくは下記のHPをご覧ください。
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール(国土交通省HP)
問合せ
無人航空機ヘルプデスク(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)
TEL:050-5445-4451
お問い合わせ
産業建設部 産業課 水産商工観光係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線264
FAX:0569-82-5423