公開日 2020年06月03日
転入届の特例とは、個人番号カードまたは住民基本台帳カード(以下「個人番号カード等」という。)を利用し、転出証明書の交付を受けることなく、転入・転出ができる制度です。(転出届の手続きと転入届の手続きは必要です)。個人番号カード等の交付を受けている人(同時に転出する世帯員が個人番号力―ド等の交付を受けている場合を含む。)は、転入届の特例が適用されます。
通常の転出届と同様に、窓口で転出手続きを行ってください。その際転出証明書は発行されません。転入先へは、個人番号カード等を必ずお持ちいただき、転入手続きを行ってください。
この制度を利用しないで、転出や転入手続きを行う場合は、下記のページを参照ください。
1.転出届の特例
届出に必要な条件 |
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必要なもの |
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受付窓口 | 住民課 戸籍住民係(美浜町役場1階) |
2.転入届の特例
届出に必要な条件 |
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必要なもの |
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受付窓口 | 住民課 戸籍住民係(美浜町役場1階) (注意)美浜町以外では、各市区町村によって異なりますので、事前に届出される市区町村でご確認ください。 |
ご注意
- マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードは、原則、新しい住所地に転入後も継続して利用することができます。詳しくは新しい住所地の市区町村の窓口でご相談ください。
- 外国人住民の方で前住所の世帯主や世帯主との続柄が変更になる場合は、世帯主との続柄を証明する書類(出生証明書等とその日本語訳)が必要です。
お問い合わせ
厚生部 住民課 戸籍住民係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線256
FAX:0569-82-3797