転入転出届の特例(個人番号カードまたは住民基本台帳カードを利用した転入・転出)

公開日 2020年06月03日

転入届の特例とは、個人番号カードまたは住民基本台帳カード(以下「個人番号カード等」という。)を利用し、転出証明書の交付を受けることなく、転入・転出ができる制度です。(転出届の手続きと転入届の手続きは必要です)。個人番号カード等の交付を受けている人(同時に転出する世帯員が個人番号力―ド等の交付を受けている場合を含む。)は、転入届の特例が適用されます。

通常の転出届と同様に、窓口で転出手続きを行ってください。その際転出証明書は発行されません。転入先へは、個人番号カード等を必ずお持ちいただき、転入手続きを行ってください。

この制度を利用しないで、転出や転入手続きを行う場合は、下記のページを参照ください。

引っ越しや世帯構成に変更があったときの届出

1.転出届の特例

転出届の特例
届出に必要な条件
  1. 転出される方の中に有効な個人番号力―ド等が交付されている方がいること
  2. 新住所地での転入届を期間内(転出する日の前後14日以内)に届出ができること
    (注意)届出が遅れると、転入届が受理できない場合があります。
  3. 新住所地での転入届出時に個人番号力―ド等を持参できること
  4. 個人番号力―ド等の暗証番号がわかること
必要なもの
  • 本人確認できるもの
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など(詳しくは「証明書請求・届出の際の本人確認」をご覧ください)
  • 美浜町から発行されているもの(子ども医療費受給者証など)
  • 国民健康保険証(加入者の場合)
  • 印鑑登録証(登録者の場合)
    (注意)個人の状況によって、必要なものが異なる場合がありますので、あらかじめ住民課までご確認ください。 
受付窓口 住民課 戸籍住民係(美浜町役場1階)

 

2.転入届の特例

転入届の特例
届出に必要な条件
  1. 転出時に転入届の特例が適用されていること
  2. 転出予定日から30日以内または新住所地へ転入した日から14日以内に届出ができること
    (注意)届出が遅れると、転入届が受理できない場合があります
必要なもの
  • 個人番号カードまたは住基カード
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)
  • 来庁者の本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、在留カードなど(詳しくは下記のページ「証明書請求・届出の際の本人確認」をご覧ください)
    (備考)住所異動する本人(15歳以上)または転入後の世帯主または代理人が手続きを行ってください。(同一世帯員以外の代理人は、委任状が必要となります)。
    (注意)個人番号カードの継続利用を希望される場合は、暗証番号が必要となります。
受付窓口 住民課  戸籍住民係(美浜町役場1階)
(注意)美浜町以外では、各市区町村によって異なりますので、事前に届出される市区町村でご確認ください。

 

ご注意

  • マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードは、原則、新しい住所地に転入後も継続して利用することができます。詳しくは新しい住所地の市区町村の窓口でご相談ください。
  • 外国人住民の方で前住所の世帯主や世帯主との続柄が変更になる場合は、世帯主との続柄を証明する書類(出生証明書等とその日本語訳)が必要です。

お問い合わせ

厚生部 住民課 戸籍住民係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線256
FAX:0569-82-3797

トピックス

〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地   電話 0569-82-1111 ファクシミリ 0569-82-4153
開庁時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)