印鑑登録とは

公開日 2020年05月13日

印鑑登録は、お手持ちの印鑑を登録者個人のものとして、公に立証するために登録する制度です。この登録された印鑑を実印といい、不動産売買や契約保証人の証明などに必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なものです。

登録できる方

満15歳以上で、住民登録をしている方
(注意)15歳未満の方および意思能力のない方は印鑑登録できません。成年被後見人の方は登録できません。

印鑑登録は、住民課窓口で手続きをすれば、登録することができますが、本人による申請が原則です。

やむをえず代理人に依頼するときは、委任状で申請を代理してもらい、郵送で本人に文書照会(確認)をさせていただき、その照会文書に登録する本人が代理人を選任する書類を作成していただき、登録しますので、手続きに時間(日数)がかかります。

 

登録できる印鑑

登録できる印鑑は一人につき1つです。

  • 氏名以外のことが彫られていないもの
  • 印影の全部が、一辺が8ミリメートル以上25ミリメートル以内の正方形に収まるもの
  • 変形または欠けやすい材質(ゴム印)以外のもの
  • ふちが欠けていたり、摩耗したりしていないもの
  • 同一世帯の他の人が既に登録していないもの

 

登録証交付手数料

印鑑登録証の交付は無料です。

 

印鑑登録に関する手続き

印鑑登録に関する手続きの一覧
区分 必要なもの
本人が申請するとき
  1. 登録する印鑑
  2. 写真により登録する本人であると証明できるもの
    (マイナンバーカード、運転免許証、旅券、住基カード(写真入り)、外国人登録証、在留カード、特別永住者証明書など)
    注意:運転免許証などがなく、窓口で本人の確認ができないときは、その日の登録はできません。本人あてに照会文書を郵送しますので、30日以内に照会回答書を持って登録申請をしてください。
代理人が申請するとき
  1. 委任状
  2. 登録印
  3. 代理人の印鑑
  4. 登録する方の身分証明書(保険証など)
  5. 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、住基カード(写真入り)、外国人登録証、在留カード、特別永住者証明書など)
    本人が来られない場合は、いかなる場合も、その日に登録証の発行はできません。委任状をもって登録申請を行い、町から郵送で本人確認の照会文書を送付して、照会回答書の中に、代理人の名前と住所を、登録する本人に記載してもらい、その回答書を預かって持ってくることで代理人による登録もできますが、手続きに時間がかかることをご理解ください。委任状、登録印と代理人の印鑑をお持ちください。
    注意:照会回答書は30日以内に提出することとなります。
印鑑登録証をなくしたとき(登録証亡失届)
  1. 写真により登録する本人であると証明できるもの
    (マイナンバーカード、運転免許証、旅券、住基カード(写真入り)、外国人登録証、在留カード、特別永住者証明書など)
登録印を変えたいとき
  1. 変更する印鑑(新しい登録印鑑)
  2. 印鑑登録証
  3. 写真により登録する本人であると証明できるもの
印鑑登録を抹消するときおよび登録印鑑を紛失したとき(登録廃止申請)
  1. 印鑑登録証
  2. 写真により登録する本人であると証明できるもの
    (マイナンバーカード、運転免許証、旅券、住基カード(写真入り)、外国人登録証、在留カード、特別永住者証明書など)

 

印鑑登録証明書の発行

印鑑登録証を必ず持参して申請してください。印鑑登録証がないと、本人であっても交付できません。なお、代理人に依頼する場合は、印鑑登録証を代理人に預けてください(委任状の代わりとなります)。
注意:本人申請に限り、郵便局での証明発行がご利用いただけます。

発行手数料

1通200円

 

お問い合わせ

厚生部 住民課 戸籍住民係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線256
FAX:0569-82-3797

トピックス

〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地   電話 0569-82-1111 ファクシミリ 0569-82-4153
開庁時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)