指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

公開日 2019年09月16日

指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上、実態との乖離の予防等を目的に、更新水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定給水装置工事事業者の方は、有効期限内での更新手続きが必要となります。

指定給水装置工事事業者のみなさまへ.pdf(313KB)

 

更新対象者

美浜町指定給水装置工事事業者

 

初回更新までの指定の有効期限

令和元年9月30日現在、指定を受けている事業者の方には、経過措置により本町より新規指定を受けた時期によって現在の指定の有効期限が定まります。

なお、期間内に更新申請されない場合は、失効となりますのでご注意ください。

指定を受けた日及び初回更新までの有効期間
指定を受けた日 政令で定められた初回更新までの有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月29日までの1年間
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日までの2年間
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日までの3年間
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日までの4年間
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日までの5年間

更新対象となっている事業者の方には、本町より別途ご連絡します。確実にご連絡ができるよう住所等に変更がある場合は速やかに変更届をご提出ください。

 

更新の要件

  1. 給水装置主任技術者の選任
  2. 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
  3. 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者

 

更新に必要な書類等

  • 様式第1及び第2
  • 機械器具調書
  • 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票(個人)
  • 選任する主任技術者の確認書類(免状又は技術者証等)

○更新手数料の徴収を予定しています。

 

更新時の確認

事業の運営に関する基準(法第25条の8及び法施行規則第36条)に伴い、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認します。

お問い合わせ

産業建設部 水道課 工務係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線239
FAX:0569-82-4445

トピックス

〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地   電話 0569-82-1111 ファクシミリ 0569-82-4153
開庁時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)