戸籍届出

公開日 2020年08月13日

戸籍は、出生から死亡に至る個人の身分上の変動を記録し、夫婦、親子などの身分関係を証明するものです。戸籍に変動があった場合は、速やかに届けてください。

戸籍届出は、いつでも届出することができます。閉庁時には、役場1階宿直室が窓口となります。

届出をする際には、マイナンバーカードや運転免許証等により本人確認を行います。

出生届

出生届の説明
届出期間 生まれた日を含め14日以内
届出場所
  • 父母の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 出生地

いずれかの市区町村役場

届出人 父または母、同居人、出産に立ち会った医師または助産師の順
必要なもの
  • 出生届書
  • 出生証明書(原本)
  • 母子健康手帳
大切なこと

子の名に使える文字は、人名用漢字、ひらがな(変体仮名を除く)、カタカナです。なお、漢字については日常使用さている漢字であっても子の名に使えない漢字もありますので、法務省のホームページでご確認ください。

法務省:子の名に使える漢字(外部リンク)外部リンクサイト.gif

母子健康手帳の出生届出済証明は、出生届を提出した市区町村役場で行います。ただし、宿直室で届出される場合、宿直室では出生届出済証明をすることができませんので、開庁時間内に再来庁していただく必要があります。

 

死産届

死産届の説明
届出期間 死産した日から7日以内
届出地 届出人の所在地または死産のあった市区町村役場
届出人 死産児の父または母、同居人、医師、助産師、その他の立会者の順
必要なもの
  • 死産届書
  • 死産証書または死胎検案書(原本)
  • 火葬料 1,000円(死産児の父または母が美浜・南知多町の方)

(注意)美浜・南知多町以外に在住の場合15,000円。

大切なこと

死胎火葬許可証を交付します。

火葬場を使用されたい方は窓口にて予約を取りますので、職員にその旨をお伝えください。火葬場使用許可書を交付します。

死胎火葬許可証および火葬場使用許可書は、午後5時15分から翌午前8時30分の時間外での届出の際には交付できません。

火葬場については知多南部衛生組合ホームページ(外部リンク)外部リンクサイト.gifをご覧ください。

 

死亡届

死亡届の説明
届出期間 死亡を知った日から7日以内
届出地
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地

いずれかの市区町村役場

届出人 同居の親族、同居していない親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長
必要なもの
  • 死亡届書
  • 死亡診断書または死体検案書(原本)
  • 火葬料 3,000円(12歳未満は2,000円)

(注意)死亡者が美浜・南知多町以外在住の場合45,000円(12歳未満は30,000円)。

大切なこと

死体火葬許可証を交付します。

火葬場を使用されたい方は、窓口にて予約を取りますので、職員にその旨をお伝えください。火葬場使用許可書を交付します。

死体火葬許可証および火葬場使用許可書は、午後5時15分から翌午前8時30分の時間外での届出の際には交付できません。

待合室や多目的室を使用する場合、別途使用料が発生します。待合室は1回につき3,000円(死亡者が美浜町・南知多町以外に在住の場合5,000円)、多目的室は1時間につき1,000円(死亡者が美浜町・南知多町以外に在住の場合2,000円)です。

火葬場については知多南部衛生組合ホームページ(外部リンク)外部リンクサイト.gifをご覧ください。

 

婚姻届

婚姻届の説明
届出期間 届出をした日から効力があります
届出地 夫または妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
届出人 夫と妻
必要なもの
  • 婚姻届書
  • 戸籍謄本(全部事項証明)

届出先に本籍がある場合は不要

  • 届書持参者の本人確認(身分証明書)
大切なこと

18歳以上の証人(2名)の署名が必要です。

婚姻届を出されても住所の変更はされません。住所の変更をする場合は、住所異動の手続きをしてください。住所変更については、住民異動届のページをご覧ください。

 

離婚届

離婚届(協議離婚)の説明
届出期間 届出をした日から効力があります
届出地 本籍地もしくは所在地の市区町村役場
届出人 夫と妻
必要なもの
  • 離婚届書
  • 戸籍謄本(届出先に本籍があるときは不要)
  • 届書持参者の本人確認(身分証明書)
大切なこと

協議の離婚届は、夫と妻の署名と、18歳以上の証人(2名)の署名が必要です。

未成年の子がある場合には、夫婦の一方を親権者に定める必要があります。

親権者を定めただけでは子の戸籍には変動はありません。父または母と同籍させたい場合、家庭裁判所の許可を得て、別に届出をしていただく必要があります。詳しくは窓口の職員にお尋ねください。

婚姻により氏を改めたものは、離婚と同時または離婚後3ヵ月以内に別の届出を行うと、婚姻中の氏が使えます。

離婚届(裁判離婚)の説明
届出期間 調停成立、審判・判決の確定日から10日以内
届出地 本籍地もしくは所在地の市区町村役場
届出人
  1. 申立人、訴えの提起者
  2. 上記のものが調停の成立、審判・判決の確定日の日から10日以内に届け出ない場合はその相手方
必要なもの
  • 離婚届書
  • 戸籍謄本(届出先に本籍があるときは不要)
  • 調停調書の謄本、審判書の謄本及び確定証明書、判決書の謄本及び確定証明書、和解調書の謄本、認諾調書の謄本のいずれか1点
  • 届出人の本人確認(身分証明書)
大切なこと

未成年の子がある場合には、夫婦の一方を親権者に定める必要があります。

親権者を定めただけでは子の戸籍には変動はありません。父または母と同籍させたい場合、家庭裁判所の許可を得て、別に届出をしていただく必要がある場合があります。詳しくは窓口の職員にお尋ねください。

婚姻により氏を改めたものは、離婚と同時または離婚後3ヵ月以内に別の届出を行うと、婚姻中の氏が使えます。

 

養子縁組届

養子縁組届の説明
届出期間 届出をした日から効力があります
届出地 養親または養子の本籍地もしくは所在地の市区町村役場
届出人

養親および養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)

必要なもの
  • 養子縁組届書
  • 戸籍謄本(養親および養子が届出先に本籍があるときは不要)
  • 届書持参者の本人確認(身分証明)
大切なこと

18歳以上の証人(2名)の署名が必要です。

配偶者のいる者が養親または養子になる場合、配偶者の同意が必要です。

配偶者のいる者が未成年者を養子とする場合、夫婦共同で養子縁組をしなければならない場合があります。

未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。

 

養子離縁届(協議離縁のとき)

養子縁組届(協議離縁のとき)の説明
届出期間 届出をした日から効力があります
届出地
  • 養親および養子の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 養親または養子の本籍もしくは所在地の市区町村役場
届出人 養親および養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
必要なもの
  • 養子離縁届書
  • 戸籍謄本(養親および養子が届出先に本籍があるときは不要)
  • 届書持参人の本人確認書(身分証明書)
大切なこと

18歳以上の証人(2名)の署名が必要です。

縁組をしてから7年経過したものは、離縁と同時または離縁後3ヵ月以内に別の届出を行うと、縁組時の氏を使えます。詳しい説明は窓口の職員にお尋ねください。

 

転籍届

転籍届の説明
届出期間 届出をした日から効力があります
届出地
  • 転籍者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 転籍地

いずれかの市区町村役場

届出人 戸籍の筆頭者および配偶者
必要なもの
  • 転籍届書
  • 戸籍謄本(従来の本籍と新本籍が両方とも届出先にあるときは不要)

ほかに、認知届・入籍届、分離届、失踪届、帰化届などがあります。

これらの届出は種類やケースによって異なりますので、詳しくは窓口の職員にお尋ねください。

 

無戸籍でお困りの方

全国の法務局・地方法務局及びその支局または市区町村の窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。

無戸籍でお困りの方(名古屋法務局:外部リンク)外部リンクサイト.gif

お問い合わせ

厚生部 住民課 戸籍住民係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線256
FAX:0569-82-3797

トピックス

〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地   電話 0569-82-1111 ファクシミリ 0569-82-4153
開庁時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)