農業次世代人材投資資金

公開日 2020年04月01日

事業概要

平成24年度から、国の新たな施策として青年新規就農者(原則50歳未満)に対して、交付金(年間150万円)を支給する農業人材力強化支援事業(旧青年就農給付金)が発足されました。農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業を実現するには、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取り組みを総合的に講じていく必要があります。新規就農するにあたっては技術の習得や所得の確保等が課題となってくることから、農業経営開始前後の青年新規就農者に対して資金を交付することを目的とします。

詳しくは農林水産省ホームページをご覧ください。

 

交付金の種類

農業次世代人材投資資金には経営開始前を対象とする「準備型」と、経営開始後を対象とする「経営開始型」の2種類があります。

補助金の種類 補助の内容 窓口
準備型 就農に向けて、都道府県の農業大学校等の農業経営者育成教育機関、先進農家または先進農業法人(以下「研修機関等」という。)において研修を受ける者に対して給付金を給付する。 愛知県 農業改良普及課(愛知県ホームページへ
経営開始型 経営開始直後の新規就農者に対して給付金を給付する。 美浜町役場 産業課

 

交付金額

1人あたり年間150万円 (ただし、夫婦で交付対象となった場合は、夫婦合わせて225万円)※経営開始2年目以降は、給付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切り捨て)とする。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。

 

交付期間

最長5年間

※交付終了後、交付期間と同期間営農継続できなかった場合等、交付金の返還が生じます。

 

交付金を受けるには

農業次世代人材投資資金を受けるためには、下記の給付要件を満たす必要があります。(経営開始型

1 非農家の要件(新たに農業経営を開始)

  1. 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、農業経営者となる強い意志があること。
  2. 本人名義で、農地・農業機械・施設を所有している又は借りていること。
  3. 本人名義で、生産物や生産資材等の出荷・取引をして、通帳・帳簿で農産物等の売り上げ、経費支出などの経営収支を管理すること。
  4. 本人が農業経営の主宰権を持っていること。
  5. 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者であること。
  6. 町の作成する、人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられているまたは位置づけられることが確実と見込まれる、あるいは農地中間管理機構から農地を借りていること。
  7. 原則、生活消費確保を目的とした国のほかの事業の給付を受けていないこと。
  8. 平成27年4月以降に農業経営を開始していること。
  9. 農業経営を既に開始している方の場合は、前年の総所得(ただし、給付金は除く)が350万円未満であること。
  10. 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について共済等に加入していること。
  11. 原則、青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。

2 親元就農の要件(親族【三親等以内】が農家で新たに農業経営を開始または継承)

  1. 1の給付要件の全てを満たしていること。
  2. 農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ給付期間中に新規作目の導入、経営の多角化など経営発展に向けた取り組みを行い、非農家と同等のリスクを負うと認められること。(ただし、法人を設立する場合は子会社等一つの世帯に違う法人を設立したときは対象外。親族から貸借した農地が主である場合は交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。)
  3. 本人名義の所有と親族以外からの貸借契約を結んでおり、親族以外の貸借が過半であること。(ただし、給付期間中に所有権移転により親族から本人名義にする場合は、親族方の貸借が過半であっても対象)

※租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利を設定している場合および同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付け特例を受けている場合を除く。

3 夫婦共同申請の要件(夫婦でともに農業経営を開始)

  1. 1または2の給付要件のうち、1-6を除く全てを満たしていること。
  2. 家族経営協定を結び、夫婦が共同経営者であると定められていること。
  3. 主要な農地・農業機械・施設等の経営資金が共有名義となっていること。
  4. 夫婦共に、町の作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられているまたは位置づけられることが確実と見込まれる、あるいは農地中間管理機構から農地を借りていること。

4 法人共同申請の要件(複数の新規就農者同士で法人を設立し農業経営を開始)

  1. 1または2の給付要件のうち、1-6を除くすべてを満たしていること。
  2. 法人の定款に、新規就農者それぞれが役員として位置づけられていること。
  3. 農業法人と、その新規就農者それぞれが町の作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられているまたは位置づけられることが確実と見込まれる、あるいは農地中間管理機構から農地を借りていること。

 

認定新規就農者とは

農業経営基盤強化促進法に基づいて、将来の農業経営の構想や目標を盛り込んだ青年等就農計画を作成し町から認定を受けた新規就農者です。

詳しくは認定新規就農者をご覧ください。

 

人・農地プランとは

人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱に基づいて、集落・地域が抱える人と農地の問題を解決するため町が作成する「未来の設計図」です。人・農地プランに位置づけられることで、国のさまざまな支援事業(農業次世代人材投資資金など)を申請することができます。詳しくは人・農地プランもしくは農林水産省ホームページをご覧ください。

 

農地中間管理機構とは

農地中間管理事業の推進に関する法律に基づいて、農地利用の集積集約化や遊休農地解消、青年等の就農促進策などを目的として県が創設する団体です。詳しくは「人・農地プランへの参加のご案内」もしくは農林水産省ホームページをご覧ください。

 

青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)とは

青年新規就農者同士や青年新規就農者と国とを繋ぐネットワークシステムです。登録申請などについては、農林水産省ホームページをご覧ください。

 

申請について

随時申請受付を行っております。ご希望・相談の際は、本ページ下部「お問い合わせ」欄に記載の窓口までお問合せください。

 

その他

農業経営を中止した場合など、交付金の交付を停止する場合があります。

お問い合わせ

産業建設部 産業課 農業振興係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線266
FAX:0569-82-5423

トピックス

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