公開日 2021年07月02日
中小企業の設備投資にかかる「導入促進基本計画」の策定
中小企業は全国レベルで深刻な人材不足に直面しており、設備投資による生産性向上が課題とされています。本町では、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)による国の指針に基づいて「導入促進基本計画」を策定しました。
「導入促進基本計画」に基づき、本町が導入計画を認定した中小企業は、生産性向上に資する設備投資を行った際に、償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロとする特別措置を講じるなど、町内中小企業の設備投資を後押しする制度を創設します。
先端設備等導入計画のスキーム
導入促進基本計画
平成30年7月2日付けで本町の導入促進基本計画が経済産業省より同意(基本計画の一部変更については、令和3年7月1日付けで同意)を得ました。事業者において、「先端設備等導入計画」を作成し、本町の認定を受けた場合に様々な支援措置を受けることができます。
対象となる中小企業の定義
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者
職業分類 | 中小企業等経営強化法2条第1項の定義 | ||
---|---|---|---|
資本金の金額または出資の総額 | または 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。
注意: 税制支援は対象となる規模要件が異なります。
中小企業への特例措置
中小企業者等が適用期間内に認定を受け新規に取得した対象となる償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロにします。
※工業会の証明書を取得する必要があります。
※導入する設備は中古品は対象外。
※税率は自治体によって1/2~0の範囲で設定。
※償却資産として課税されるものに限る。
手続きの流れ
固定資産税の特例について
詳しくは、中小企業庁のホームページでご確認ください。
工業会等証明書の詳細はこちらをご覧ください。
申請方法
下記書類を、産業課へご提出ください。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
先端設備等導入計画に係る認定申請書[PDF:176KB](先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:28.2KB])
※申請書は正・副の2部ご提出ください。
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
認定経営革新等支援機関による事前確認書[PDF:97KB](認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:25.8KB])
- 直近の決算書等(労働生産性向上の目標値を算出するにあたり参考としたもの)
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもので、返送先の宛先を記入し、切手を貼付してください。)
変更認定申請を行う場合は下記の書類もご提出ください。
- 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
先端設備等導入計画の変更認定申請にかかる添付資料[PDF:49.3KB](先端設備等導入計画の変更認定申請にかかる添付資料[DOCX:20.8KB])
固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合は下記の書類もご提出ください。
- 工業会証明書(写し)
- 誓約書(工業会証明書を後日提出する場合のみ)
先端設備等に係る誓約書(建物以外)[PDF:95.2KB](先端設備等に係る誓約書(建物以外)[DOCX:20KB])
先端設備等に係る誓約書(建物)[PDF:80.5KB](先端設備等に係る誓約書(建物)[DOCX:18.8KB])
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)[PDF:97.8KB](変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)[DOCX:20KB])
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)[PDF:83KB](変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)[DOCX:18.7KB])
特例措置を受ける場合でリース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類もご提出ください。
- リース契約見積書(写し)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)