公開日 2022年04月01日
国民年金(学生納付特例)
次のいずれかに該当する方は、申請して承認されれば、保険料の納付特例が受けられます。なお、引き続き納付特例を受けられる方は毎年申請してください。
- 被保険者が大学、大学院、短大、高等専門学校、専修学校などに在籍している学生(夜間、通信制、定時制の学生も含む)
- 被保険者の前年の所得が基準額以下のとき
持ち物
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マイナンバーカードまたは年金手帳、基礎年金番号がわかるもの(納付書等)
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免除申請年度の在学期間の確認ができる学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書
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雇用保険受給資格証または雇用保険被保険者離職票のコピー(会社を退職して学生になった場合)
基準額
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
承認期間
4月から翌年3月までです。
(ただし、失業や災害などの理由による申請の場合には、その事由が発生した月の前月分までしか遡りません。)
なお、2014年4月からは申請時点の過去2年1カ月分の未納期間についても免除申請をすることができます。
保険料の追納
保険料の納付特例を受けた方が、その後、納付特例を受けた期間について、保険料をあとから納付することができます。
- 10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。
- 追納する期間・時期によって、追納額が異なります。
- 古い順から追納します。(任意に選んで追納することはできません)
- 免除期間・学生納付特例期間を両方お持ちの方は、学生納付特例期間を優先して追納します。
追納する場合は、国民年金保険料追納申込署の提出が必要です。半田年金事務所または役場へ連絡してください。
その他、詳しい内容は日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、半田年金事務所国民年金課(0569-21-2375)へお問い合わせください。
お問い合わせ
厚生部 住民課 国保年金係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線257
FAX:0569-83-0755