公開日 2019年08月28日
こんなときには、国保に届出を
届出は14日以内にお願いします。届出が遅れると、保険が使用できずに医療費を全額自己負担していただくことになったり、国保税をさかのぼって納めていただくことになり、1回あたりの納税額が大きくなるなどのことが起こってしまいます。
同一世帯以外の方が申請される場合は、以下の委任状をご記入の上、異動届と合わせて提出してください。
国保の加入や脱退等の届出について
国保の加入や脱退等、以下の表に該当する場合は、届出が必要です。下記を確認していただき、必要なものを持参の上、住民課までお越しください。
なお、国保と年金の資格異動は、同時に手続きをします。
すべての届出に共通して必要なもの
- 届出人の身分証明書(運転免許証など)
- 届出人と国保へ加入・脱退される方の個人番号が確認ができるもの(通知カードなど)
国保に加入するとき
こんなとき | 届出に必要なもの |
---|---|
他の市町村から転入したとき | 外国籍の方は在留カードなど |
職場の健康保険や厚生年金をやめたとき (退職または扶養からはずれた) |
退職日または扶養からはずれた日がわかるもの ※健保の場合、被用者保険の保険者または事業主の発する社保離脱証明書または被保険者被扶養者資格喪失証明書。国保組合の場合、脱退証明書または被保険者資格喪失証明書が必要となります。加入の手続きを行う前にあらかじめ会社にご確認ください。 |
子どもが生まれたとき | 届出人の個人番号が確認できるもの |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
国保をやめるとき
こんなとき | 届出に必要なもの |
---|---|
他の市町村へ転出するとき保険証 | 保険証 |
職場の健康保険や厚生年金に加入したとき (就職、扶養に入った) |
国保、職場の両方の保険証 |
国保や国民年金の被保険者が死亡したとき | 保険証、会葬礼状(葬祭費支給の場合)、喪主名義の通帳、年金証書 |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 |
外国籍の方が出国・転出するとき | 保険証、在留カードなど |
その他
こんなとき | 届出に必要なもの |
---|---|
住所・氏名・世帯主などが変わったとき | 保険証 |
世帯の分離や合併をしたとき | |
就学のため別に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書 |
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 身分証明書(運転免許証など) |
高齢受給者証について
国保に加入している70歳から74歳の方に、国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」)が交付されます。保険診療を取り扱う医療機関等を受診する際は、保険証とともに高齢受給者証をその窓口でお渡しください。所得区分に応じて、自己負担割合が2割または3割になります。
適用時期
70歳になる誕生月の翌月(各月の1日生まれの方は、誕生月)の1日から適用になります。70歳を迎える誕生月(各月1日生まれは、誕生月の前月)に、高齢受給者証をご自宅に郵送します。手続きは必要ありません。
資格証明書について
資格証明書とは、保険者(美浜町)が保険税を滞納している方に対して、保険証を返還していただく代わりに交付するもので、国保の被保険者の資格を証明する書類です。特別な事情がないにも関わらず、保険税を納期限から1年間納めないでいると、資格証明書の交付対象になります。
資格証明書の交付対象になると、医療機関の窓口において一旦、医療費を全額自己負担していただきます。後日申請により、一部負担金を除く金額が払い戻されます。さらに6か月経過すると、払い戻されずに保険税の滞納分が差し引かれます。
なお、災害などやむを得ない特別な事情があると認められた場合、保険税が減額されることがあります。
納付が困難な場合は、滞納のままにせず、早目に担当窓口にご相談ください。