障害者差別解消法及び愛知県障害者差別解消推進条例が始まっています

公開日 2017年05月01日

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)は、障害者基本法の差別の禁止の基本原則を具体化するものであり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定され、平成28年4月1日から施行されました。

それに伴い、愛知県においても平成27年12月に愛知県障害者差別解消推進条例を制定し、障害者差別解消法の趣旨を広く県民に周知し、障害を理由とする差別の解消の推進を図ることを目的として、基本理念を定め、その下に、県、県民、事業者の責務を明らかにしています。

本町においても、法及び条例の趣旨に鑑み、障害者の方に対する不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮を提供していくことによって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会の実現を目指します。

障害者差別解消について.pdf(266KB)

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