公開日 2018年01月15日
みなし指定
平成27年3月31日時点で介護予防訪問介護の指定を受けている事業所は、平成30年3月31日までの間については、訪問型サービス(現行相当)の事業所としての指定をみなす規定が設けられています。
このみなし指定については、全市町村に効力が及ぶため、原則として他市町村の利用者へもサービス提供ができます。
また、平成30年4月1日以降も引き続き訪問型サービス(現行相当)の事業所として指定を希望する場合は、指定更新の手続きが必要です。
以下の総合事業指定申請書に、管理者の経歴書・役員名簿・欠格事項に該当していない旨の申立書を添付して福祉課の窓口までお越しください。
みなし指定以外の事業所
平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護の指定を受けた事業所は、総合事業のみなし指定の対象とはなりません。
そのため、訪問型サービスのサービス提供をする場合には、美浜町の指定を受ける必要があります。
美浜町外の事業所で、美浜町民の方にサービス提供をする場合においても、同様に美浜町の指定を受ける必要があります。
2_訪問型サービス指定申請にかかる記載事項.doc(61KB)
お問い合わせ
厚生部 福祉課 高齢介護係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線361
FAX:0569-83-0755