第三者(法人等)による住民票・戸籍等の請求について

公開日 2017年02月10日

住民票の写しを本人または同一世帯以外の方が請求する場合や、戸籍証明書を同一戸籍に記載のある方または直系尊属・直系卑属以外の方が請求する場合で、契約等に基づく権利の行使や義務の履行のため等の正当な理由がある場合には、その請求理由を明らかにすることにより、住民票の写しや戸籍証明の交付請求をすることができると規定されています。(住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項)

住民基本台帳法及び戸籍法で、正当な理由にあたるとされている例

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために、債務者本人の住民票の写しを取得する場合。
  • 債務者(生命保険会社、企業年金等)が債務の履行(保険金、年金等の支払い等)のために債権者(契約者、年金受給者等)の住民票の写しを取得する場合。

※郵便物が届かないという理由だけでは、住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由とは認められません。

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)による死亡債務者の相続人の特定。
  • 生命保険会社による保険金受取人である法定相続人の特定。

具体的な請求方法について

請求方法には窓口請求と郵送請求があります。

必要な記載事項のある請求書の他、疎明資料等を添えてご請求ください。

添付いただいた疎明資料等の書類については、原則返却しませんのでご了承ください。

返却を希望する場合には、原本と原本証明した写しを一緒に提出してください。

請求書の記載事項について

請求書は下記の記載事項を満たしていれば、任意の様式で構いません。

  • 法人の事業所の所在地、法人名および代表者名
  • 法人印または代表者印の押印
  • 現に請求の任に当たっている担当者(代表者または社員)の住所・氏名
  • 連絡先電話番号
  • 請求事由(使用目的や提出先などを具体的に記入してください。)
  • 請求したい証明書の種類および通数
  • 住民票請求の場合は、対象者の住所・氏名(判明していれば生年月日も記載してください。)
  • 戸籍請求の場合は、対象者の本籍・筆頭者氏名・氏名(判明していれば生年月日も記載してください。)

その他の必要書類について

疎明資料(債権債務関係等の利害関係を明らかにする書類)

  • 契約書等の写し、債務残高証明書等(会社間での委託・譲渡がある場合、または契約者と請求者が異なる場合は、委託契約書や譲渡契約書等の写しも必要です。)

法人に所属していることが確認できる書類

  • 代表者が請求する場合は、登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 社員・職員が請求する場合は、社員証、職員証、代表者が作成した委任状または在職証明書等

※名刺のみでは法人に所属していることが確認できる書類とは認められません。

本人確認書類

  • マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等

事業所の所在地が確認できる書類

  • 法人の本店・支店・事業所の住所の記載のある社員証、住所の記載されている事業所一覧、住所の記載されているパンフレットまたは登記簿謄本・登記事項証明書等

手数料

窓口での請求の場合は現金、郵送での請求の場合は定額小為替をご用意ください。

料金はこちらでご確認ください。

返信用封筒

郵送での請求の場合に必要です。

送付先住所・会社名などをご記入の上、切手を貼ったものをご用意ください。上記事業所の所在地が確認できる書類に記載のある住所への返送となります。

郵送請求の場合の送付先について

〒470-2492  愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地   美浜町役場 住民課 戸籍住民係 宛

お問い合わせ

厚生部 住民課 戸籍住民係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線256
FAX:0569-82-3797

トピックス

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