一般不妊治療費の助成

公開日 2023年03月08日

不妊治療を受けている夫婦に対し、一般不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的な負担の軽減を図り、少子化対策の推進に努めるために実施します。

対象者

次の要件のいずれにも該当する方を対象者とします。

  • 夫または妻のいずれか一方又は夫婦の双方が美浜町内に住所を有していること
  • 婚姻が確認できる法律上の夫婦(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある方も対象とする。)であって、産科、婦人科又は産婦人科あるいは泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けた方
  • 医療保険各法の規定に基づく、被保険者、組合員又は被扶養者であること
  • 同助成を他市区町村で重複して受けていないこと

助成の範囲

1組の夫婦に対して、一般不妊治療を受けた日の属する年度ごとに、本人負担額と5万円のいずれか少ない額を助成します。

ただし、開始月が年度途中の場合は、第3年度目は第1年度目の5万円に満たなかった残りの額となります。

年度 3月診療分から翌年の2月診療分までの1年間です。
対象期間 24ヶ月間

一般不妊治療とは

医療保険の適用となる不妊治療、不妊検査です。また、医療保険の適用とならない人工授精も対象となります。
(体外受精、顕微授精のほか夫婦以外の第三者からの卵子・胚の提供による治療法は対象外)

本人負担額とは

一般不妊治療にかかる医療保険各法の適用を受ける自己負担すべき額をいいます。また当該医療費に対する他の法令等による給付がある場合はその額を控除します。

入院時食事療養費に係る標準負担額は対象外となります。

また一般不妊治療についての医療保険各法の適用とはならない治療を受けた場合は、治療を受けた人が負担すべき額(文書料、個室料等は対象外)を対象とします。

助成の方法

助成を受けようとする場合は、 1・2 のいずれか早い方までに、必要書類とともに申請してください。

 1.当年3月診療分から翌年2月診療分までの分について翌年3月末

 2.治療を終了した翌月の末

必要書類

  1. 一般不妊治療費助成申請書[PDF:127KB]
  2. 一般不妊治療費助成事業受診等証明書[PDF:118KB]
  3. 事実婚に関する申立書[PDF:44.1KB]
  4. 申請しようとする治療に係る領収書
  5. 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類
  6. 住所地を証明する書類     

  ただし、5、6の書類については、美浜町が公募等で確認できる方は、省略することができます。

  ◎申請の際に、健康保険証(お二人分)をお持ちください。

お問い合わせ

厚生部 住民課 国保年金係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線257
FAX:0569-83-0755

トピックス

〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地   電話 0569-82-1111 ファクシミリ 0569-82-4153
開庁時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)