公開日 2018年06月18日
美浜町の選挙人名簿に登録のある方が町外へ転出した場合、新しい住所地で投票できるためには、その選挙の基準日において、転入届出から3か月以上経過することが条件となります。
転出から4か月経過するまでは美浜町の選挙人名簿にも登録がありますので、美浜町で投票できます。ただし1か月間の重複期間は新住所地の登録を優先します。
また、選挙の種類によって取り扱いに違いがありますので、下記を参考に、事前に選挙管理委員会で確認をお願いします。
転出しても美浜町で投票が可能な選挙
- 美浜町の選挙人名簿に登録がある、又は転出前に3か月以上美浜町に居住していた。
- 美浜町から転出して、4か月を経過していない。
- 新住所地に転入届出をして、3か月以上経過していない。
転出先 | 町の選挙 (町長・町議) |
県の選挙 (知事・県議) |
国の選挙 (衆・参議院) |
---|---|---|---|
町外 愛知県内 |
× |
○(※1) |
○ |
愛知県外 | × | × | ○ |
国外 | × | × |
○(※2) |
※1 県内の市区町村へ転出し、引き続きその市区町村に居住している証明があると、スムーズに投票ができます。
※2 転出届と同時に、選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録移転申請をすると、転出後3か月の経過を待たず、在外選挙制度により国外での投票が可能になります。詳しくは、総務省 選挙・政治資金 > 選挙 > なるほど!選挙 > 投票制度 >3.在外選挙制度をご確認ください。
町の選挙
町民であることが投票の条件になるので、美浜町から転出した時点で選挙権が無くなります。
県の選挙
県民であることが投票の条件になります。美浜町から転出しても、引き続き愛知県内に居住していることが確認できれば投票ができます。
国の選挙
国内に居住している場合は、投票ができます。
国外に居住している場合は、在外選挙人名簿に登録されるまでは、国内での投票ができます。登録されてからは、在外選挙制度により国外での投票が可能になります。
選挙期日(投票日)に美浜町に来ることができない場合
下記の方法があります。いずれも、具体的な方法については、各選挙についてのページでお知らせします。
期日前投票
選挙期日の公示(告示)の翌日から選挙期日の前日まで、美浜町の期日前投票所で投票ができます。
不在者投票
郵便等により投票用紙を美浜町選挙管理委員会から取り寄せ、最寄りの市町村の選挙管理委員会で投票ができます。