母子家庭等医療費の助成

公開日 2021年04月01日

受給資格

町内に住所を有し、下記の要件を満たす者(就学前の子ども医療および障害者医療の助成対象者は除く。)

  • 母子家庭のうち、18歳の年度末までの児童を扶養している母とその児童
  • 父子家庭のうち、18歳の年度末までの児童を扶養している父とその児童
  • 18歳の年度末までの父母のない児童

児童を扶養している母(父)には、次の場合も含めます

  • 配偶者の生死がおおむね1年以上明らかでない場合
  • 配偶者からおおむね1年以上遺棄されていいる場合
  • 配偶者が海外にあるため、1年以上その扶養を受けることができない場合
  • 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない場合
  • 配偶者が法令によりおおむね1年以上拘禁されているため、その扶養を受けることができない場合

※これらの要件に該当しても、所得制限により対象とならない場合があります。

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • マイナンバーがわかるもの

助成内容

保険診療の医療費の総額から、健康保険による給付の額を引いた残りの自己負担額について助成します。

助成金額(自己負担額)イメージ

入院時の差額ベッド代や食事療養費などは助成されません。

病院等を受診するとき

受給者証を健康保険証とともに病院などの窓口へ提出してください。保険診療の自己負担額を町が代わって負担しますので、無料で受診することができます。(愛知県内のみ)

※加入健康保険発行の「限度額認定証」をお持ちの方は、一緒に提示してください。

病院等の窓口で保険診療の自己負担額を支払ったとき

病院などの窓口で医療費を支払ったときは、保険診療医療費の自己負担相当額を払い戻しいたします。必要書類をお持ちのうえ、美浜町役場住民課国保年金係で手続きを行ってください。

受給者証を提示しないで受診したとき

保険診療医療費の自己負担分を払い戻しいたします。(愛知県外では、受給者証は使えません。)

※入院時の差額ベッド代や食事代などは助成されません。

必要書類等

  1. 母子家庭等医療費受給者証
  2. 健康保険証
  3. 振込先の分かる通帳など
  4. マイナンバーがわかるもの
  5. 保険者から給付通知等を受けている場合、健康保険の給付額が確認できる書類(美浜町国保の方を除く)
  6. 医療保険対象総点数などの明細が記載された医療機関の領収書

補装具の助成

健康保険で認められた補装具(コルセットなど)を購入した場合、その自己負担額を助成します。(健康保険への手続きを先にしていただく必要があります。)

必要書類等

  • 上記1~5の書類
  • 医師の装具装着必要証明書
  • 業者の代金領収書

高額療養費について

健康保険には高額療養費という制度があります。一つの世帯で同じ月に一定以上の自己負担額を超えた部分について支給され、医療費の自己負担を軽減する制度です。
※詳細は加入の健康保険にお問い合わせください。

高額療養費(イメージ)

母子家庭等医療費支給制度は、健康保険による給付額の残りの自己負担額を助成しているものですから高額療養費が健康保険から支給された場合、その同額を町に返還していただくことになります。

届出が必要なとき

次のときは、手続きが必要ですから届け出てください。

  • 加入している健康保険に変更があったとき(新しい保険証をお持ちください。)
  • 住所変更等により受給者証の記載事項に変更があったとき
  • 受給者証を汚したり、なくしたりしたとき
  • 交通事故などの第三者によるけがで受給者証を使うとき
  • 対象要件に該当しなくなったとき

お問い合わせ

厚生部 住民課 国保年金係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線257
FAX:0569-83-0755

トピックス

〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地   電話 0569-82-1111 ファクシミリ 0569-82-4153
開庁時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)