公開日 2018年11月22日
納税義務のある方が、地方公共団体(都道府県・市町村)に寄附をした場合、確定申告またはふるさと納税ワンストップ特例制度を利用すると、一定額を限度に税金が控除されます。
ふるさと納税が控除される流れ
- ふるさと納税を申し込む。
[寄附者]→[地方公共団体] - ふるさと納税の受領証明書と、特典(希望した場合)が寄附者に届く。
[地方公共団体]→[寄附者] - 2の受領証明書を使用して、確定申告をする。(ふるさと納税ワンストップ特例制度を申し込む場合は不要。)
[寄附者]→[税務署] - 今年の所得税や翌年の住民税から控除される。
[税務署、お住まいの市区町村]→[寄附者]
(注意)控除された住民税の金額は、5~6月頃に届く納税通知書にて確認できます。
控除(軽減)される金額
ふるさと納税額の2,000円を超える金額について、所得税と住民税合わせて一定の限度額まで控除されます。
控除額の内訳
- 所得税からの控除
(ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率
(注意)るふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
(注意)所得税の税率は、課税所得に応じて異なります。詳しくはこちらよりご確認ください。 - 住民税からの控除(基本分)
(ふるさと納税額-2,000円)×10%
(注意)控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。 - 住民税からの控除(特例分)
(ふるさと納税額-2,000円)×(90%-所得税の税率)
(注意)この特例分は、住民税所得割額の20%が上限です。
(注意)上記A~Cに記載した「総所得金額等」、「住民税所得割額」は納税者によって違いますので、ご注意ください。
控除額の上限
当町では控除上限額の試算はしていません。
上限額を確認したい方は下記総務省のホームページから確認してください。
外部リンク
(注意)給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算(シミュレーション)するエクセルのシートがありますので、ご参考までにご利用ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告の不要な方について、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる制度が創設されました。
この制度は、平成27年4月1日以降のふるさと納税に適用されます。
- 特例を受けるためには、ふるさと納税を行った各自治体にそれぞれ申請書を提出する必要があります。(申請書は、寄附先の自治体へお問い合わせください。)
- 特例を受けられる自治体数は、5団体以内となります。 (年内に6団体以上に寄附した場合はこの特例制度は利用できず、確定申告をする必要があります。)
この制度を利用すると、所得税からの控除(還付)は行われず、その分も含めた控除される税額の全額が翌年度の住民税より控除されます。
(注意)確定申告をする場合は、ワンストップ特例制度は適用できなくなるのでご注意ください。この場合、寄付金控除として申告してください。
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お問い合わせ
総務部 税務課 住民税係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線250
FAX:0569-82-1387