公開日 2024年07月01日
保険料は大切な財源です
介護保険は、介護を必要とする方々を皆さんで支える制度です。
65歳以上の方が納める保険料は、40~64歳の方が納める保険料と国・県・町の負担する公費と合わせ、介護保険を安定的に運営していくための大切な財源となります。保険料の納付にご協力をお願いします。
65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料
保険料の決め方
65歳以上の方の保険料は、住んでいる市町村のサービス提供状況によって異なり、3年ごとに見直します。
保険料は、前年中の所得の状況に基づいて段階別の金額となり、個人ごとに決められます。
転入や転出などにより、1年を通じて美浜町の第1号被保険者とならない方は、月割りにより保険料を計算します。
保険料段階表
所得段階 | 所得状況 | 保険料率 | 保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.455 (基準額×0.285) |
25,100円 (15,700円) |
第2段階 | 本人及び世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の方 | 基準額×0.685 (基準額×0.485) |
37,800円 (26,700円) |
第3段階 | 本人及び世帯全員が町民税非課税で、第1段階、第2段階以外の方 | 基準額×0.690 (基準額×0.685) |
38,000円 (37,800円) |
第4段階 | 本人は町民税非課税(世帯の中に町民税が課税されている方がいる場合)で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 49,600円 |
第5段階 (基準額) |
本人は町民税非課税(世帯の中に町民税が課税されている方がいる場合)で、第4段階に該当しない方 | 基準額×1.0 | 55,200円 |
第6段階 | 本人に町民税が課税されており、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.20 | 66,200円 |
第7段階 | 本人に町民税が課税されており、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.30 | 71,700円 |
第8段階 | 本人に町民税が課税されており、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 | 82,800円 |
第9段階 | 本人に町民税が課税されており、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.70 | 93,800円 |
第10段階 | 本人に町民税が課税されており、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.90 | 104,800円 |
第11段階 | 本人に町民税が課税されており、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.10 | 115,900円 |
第12段階 | 本人に町民税が課税されており、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.30 | 126,900円 |
第13段階 | 本人に町民税が課税されており、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.40 | 132,400円 |
※カッコ内は、保険料軽減強化実施後の数値です。
保険料の納め方
特別徴収
特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)・遺族・障害年金(老齢福祉年金は除く)を受給されていて、年金年額が18万円以上の方です。
年6回の年金から差し引かれます。
前年度から継続して特別徴収の方の保険料は、4・6・8月と10・12・2月に区分されます。4・6・8月は、原則として前年度2月分の保険料を納付します(仮徴収)。だたし、保険料の平準化により、8月は金額が変更になる場合があります。10・12・2月は、6月以降に確定する前年の所得などをもとに年間の保険料を算出し、そこから4・6・8月の保険料を除いて調整された金額を10・12・2月に振り分けて納付します。
普通徴収
徴収の対象となるのは、特別徴収対象者以外の方です。
口座振替又は納付通知書により、毎月納めます。
毎月10日頃、美浜町から送付される納付通知書の納期にしたがって納付します。口座振替の方は、納期限日に指定の口座から引き落とされます。
保険料の納付は、「つい、うっかり」と納め忘れのない口座振替が便利です。口座振替の手続きは、美浜町指定金融機関等で、納付通知書、口座振替する通帳の印鑑を持参し行ってください。
年金年額18万円以上の方でも、次のようなときは普通徴収になります
- 年度途中で保険料や年金額に変更があったとき
- 年度途中で65歳になったとき(日本年金機構等との事務処理の都合上、当初からの年金天引きができません。年金天引きできるまでの間、普通徴収になります。)
- 年度途中で他の市町村から転入したとき
- 年金担保、年金差し止め、現況届の未提出などで年金が停止し、保険料の差し引きができなくなったとき
保険料の平準化とは
介護保険料を年金から天引きしている特別徴収の方の保険料は、正式な金額が確定するまでの間、前年度2月の保険料額と同額を仮徴収しています。
そのため、4・6月と10月以降の保険料額の差が大きくならないように、8月の保険料を調整しています。
40~64歳(第2号被保険者)の方の保険料
保険料の決め方
40~64歳の方の保険料は、それぞれが加入している医療保険の算定方法により決まります。医療保険の保険料に介護保険分を合わせて納めます。
保険料の納め方
国民健康保険に加入している方
医療分と介護分を合わせて、国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。
職場の健康保険などに加入している方
給料等から健康保険の保険料として、医療保険料と介護保険料を合わせて納めます。
詳しい内容については、各職場の健康保険担当者や、住民課国保年金係など、それぞれ加入されている医療保険者にお問い合わせください。
保険料を納めないでいると
災害など特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、次のような措置がとられます。納め忘れがないように注意してください。
- 保険料を1年以上滞納すると、介護サービス費用がいったん全額自己負担になります。保険証には「支払い方法変更の記載」が行われます。
- 保険料を1年6か月以上滞納すると、一時的に保険給付が差し止められます。なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額と滞納分を相殺することがあります。
- 保険料を2年以上滞納すると、新たにサービスを利用するときには、保険料未納期間に応じて利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費の給付が受けられなくなります。