介護保険料

公開日 2024年07月01日

保険料は大切な財源です

介護保険は、介護を必要とする方々を皆さんで支える制度です。

65歳以上の方が納める保険料は、40~64歳の方が納める保険料と国・県・町の負担する公費と合わせ、介護保険を安定的に運営していくための大切な財源となります。保険料の納付にご協力をお願いします。

 

65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料

保険料の決め方

65歳以上の方の保険料は、住んでいる市町村のサービス提供状況によって異なり、3年ごとに見直します。

保険料は、前年中の所得の状況に基づいて段階別の金額となり、個人ごとに決められます。

転入や転出などにより、1年を通じて美浜町の第1号被保険者とならない方は、月割りにより保険料を計算します。

保険料段階表

所得段階 所得状況 保険料率 保険料年額
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者で、本人及び世帯全員が町民税非課税の方
  • 本人及び世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
基準額×0.455
(基準額×0.285)
25,100円
(15,700円)
第2段階 本人及び世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の方 基準額×0.685
(基準額×0.485)
37,800円
(26,700円)
第3段階 本人及び世帯全員が町民税非課税で、第1段階、第2段階以外の方 基準額×0.690
(基準額×0.685)
38,000円
(37,800円)
第4段階 本人は町民税非課税(世帯の中に町民税が課税されている方がいる場合)で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.90 49,600円
第5段階
(基準額)
本人は町民税非課税(世帯の中に町民税が課税されている方がいる場合)で、第4段階に該当しない方 基準額×1.0 55,200円
第6段階 本人に町民税が課税されており、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20 66,200円
第7段階 本人に町民税が課税されており、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30 71,700円
第8段階 本人に町民税が課税されており、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50 82,800円
第9段階 本人に町民税が課税されており、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.70 93,800円
第10段階 本人に町民税が課税されており、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.90 104,800円
第11段階 本人に町民税が課税されており、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.10 115,900円
第12段階 本人に町民税が課税されており、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.30 126,900円
第13段階 本人に町民税が課税されており、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.40 132,400円

※カッコ内は、保険料軽減強化実施後の数値です。

保険料の納め方

特別徴収

特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)・遺族・障害年金(老齢福祉年金は除く)を受給されていて、年金年額が18万円以上の方です。

年6回の年金から差し引かれます。

前年度から継続して特別徴収の方の保険料は、4・6・8月と10・12・2月に区分されます。4・6・8月は、原則として前年度2月分の保険料を納付します(仮徴収)。だたし、保険料の平準化により、8月は金額が変更になる場合があります。10・12・2月は、6月以降に確定する前年の所得などをもとに年間の保険料を算出し、そこから4・6・8月の保険料を除いて調整された金額を10・12・2月に振り分けて納付します。

普通徴収

徴収の対象となるのは、特別徴収対象者以外の方です。

口座振替又は納付通知書により、毎月納めます。

毎月10日頃、美浜町から送付される納付通知書の納期にしたがって納付します。口座振替の方は、納期限日に指定の口座から引き落とされます。

保険料の納付は、「つい、うっかり」と納め忘れのない口座振替が便利です。口座振替の手続きは、美浜町指定金融機関等で、納付通知書、口座振替する通帳の印鑑を持参し行ってください。

年金年額18万円以上の方でも、次のようなときは普通徴収になります

  • 年度途中で保険料や年金額に変更があったとき
  • 年度途中で65歳になったとき(日本年金機構等との事務処理の都合上、当初からの年金天引きができません。年金天引きできるまでの間、普通徴収になります。)
  • 年度途中で他の市町村から転入したとき
  • 年金担保、年金差し止め、現況届の未提出などで年金が停止し、保険料の差し引きができなくなったとき

保険料の平準化とは

介護保険料を年金から天引きしている特別徴収の方の保険料は、正式な金額が確定するまでの間、前年度2月の保険料額と同額を仮徴収しています。

そのため、4・6月と10月以降の保険料額の差が大きくならないように、8月の保険料を調整しています。

 

40~64歳(第2号被保険者)の方の保険料

保険料の決め方

40~64歳の方の保険料は、それぞれが加入している医療保険の算定方法により決まります。医療保険の保険料に介護保険分を合わせて納めます。

保険料の納め方

国民健康保険に加入している方

医療分と介護分を合わせて、国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。

職場の健康保険などに加入している方

給料等から健康保険の保険料として、医療保険料と介護保険料を合わせて納めます。

詳しい内容については、各職場の健康保険担当者や、住民課国保年金係など、それぞれ加入されている医療保険者にお問い合わせください。

 

保険料を納めないでいると

災害など特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、次のような措置がとられます。納め忘れがないように注意してください。

  • 保険料を1年以上滞納すると、介護サービス費用がいったん全額自己負担になります。保険証には「支払い方法変更の記載」が行われます。
  • 保険料を1年6か月以上滞納すると、一時的に保険給付が差し止められます。なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額と滞納分を相殺することがあります。
  • 保険料を2年以上滞納すると、新たにサービスを利用するときには、保険料未納期間に応じて利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費の給付が受けられなくなります。

お問い合わせ

厚生部 福祉課 高齢介護係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線361
FAX:0569-83-0755

トピックス

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