公開日 2012年04月01日
お医者さんにかかるときには、後期高齢者医療の保険証を病院等の窓口で提示してください。一部負担金の割合は、保険証に明記される1割、又は3割です。一部負担金の割合は、年度ごとに所得により判定され、原則8月1日から翌年7月31日までは同じ負担割合となります。
一部負担金の割合
一般の人 | 1割負担 |
---|---|
現役並み所得者 | 3割負担 |
医療費が高額になったとき
1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請し認められると高額療養費として支払われます。一度申請すれば、二度目からは申請しなくても指定した口座に振込みがされます。
入院されるとき及び高額な外来診療を受けるとき
低所得者区分I・IIの方(住民税が非課税の世帯の方)は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院の窓口で提示すると負担が少なくてすみますので、入院するとき及び高額な外来診療を受けるときには役場の窓口で相談してください。
お問い合わせ
厚生部 住民課 国保年金係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線257
FAX:0569-83-0755