財政用語解説

公開日 2020年10月06日

財政全般

財政全般の用語説明
財政 美浜町が仕事をするためには、お金(財源)が必要です。その必要な財源をどのように準備して、またいろいろな事業にどのように割り振って使っていくかということが財政です。家計をやりくりすることと同じです。
一般会計 行政を運営するための基本的な経費を組み入れて計上した会計で、町税などが主な財源。町の予算の中心となるものです。
特別会計 国民健康保険のように、特定の人たちがお互いに助け合うことを目的とした事業や、農業集落排水事業のように限られた人たちが利益を受ける事業は、利益を受ける人たちが負担するお金を中心に運営しています。それぞれに経理を明確にする必要があるため、一般会計と区別して、特別会計として経理しています。なお、広い意味では公営企業会計も特別会計に含まれますが、「特別会計」というときに一般的には公営企業会計を含めません。
普通会計 普通会計とは、総務省の行う地方財政状況調査(決算統計)において、各地方自治体や地方財政全体の財政状況の把握及び分析に用いられる統計上、観念上の会計で、総務省の定める基準をもって各地方自治体の会計を統一的に再構成したものです。
公営企業会計 会社経営のように、その事業の収入で支出を賄う独立採算の会計です。なお、広い意味では特別会計に含まれます。

 

歳入関係

歳入関係の用語説明
町税 町に属する税金で、個人町民税、法人町民税、固定資産税(土地、家屋、償却資産)、都市計画税、町たばこ税、軽自動車税、入湯税があります。
地方譲与税 国税の一部が人口、町道の延長や面積、港湾施設の数値によって譲与されるもので、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、森林環境譲与税、特別とん譲与税があります。
利子割交付金 金融機関等の利子の支払を受ける際に課税される税の一部を、県が個人県民税の額に応じて町に交付するものです。
配当割交付金 上場株式の配当に係る税の一部を、県が個人住民税の額に応じて町に交付するものです。
株式等譲渡所得割交付金 株式の譲渡によって発生した税の一部を、県が個人県民税の額に応じて町に交付するものです。
法人事業税交付金 都道府県税である法人事業税の一部を、県が法人税の額に応じて町に交付するものです。
地方消費税交付金 消費税の一部を、県が人口と従業者数に応じて町に交付するものです。
自動車環境性能割交付金 燃費性能に応じて自動車の購入時に課税される環境性能割(うち自動車税分)について、県が市町村道の面積に応じて町に交付するものです。
地方特例交付金 恒久的な減税の影響による地方の減収を補てんするため、国が特例的に町に交付するものです。住宅ローン減税による個人町民税の減収分の補てんなどがあります。
交通安全対策特別交付金 道路交通法より納付される反則金の一部が交付されるもので、交通安全対策事業に充てるためのものです。交通事故発生件数、人口集中地区人口、道路延長の割合により交付されます。
分担金及び負担金 町の行う事業により利益を受けるものから、その利益を限度として徴収するものです。福祉施設に入所する際などに支払われる本人や家族の負担金があります。
使用料及び手数料 町の施設の利用料金のほか、各種証明書の発行や公共サービスを受ける際の手数料などです。町営住宅使用料、道路占用料、住民票手数料などがあります。
国庫支出金 国から町に対して支出される負担金、補助金、委託金、交付金です。
県支出金 県から町に対して支出される負担金、補助金、委託金、交付金です。
財産収入 町有財産貸付収入、基金(貯金)利子、不要となった物品や不動産の売払収入です。
寄付金 町民などから寄せられる寄附金です。
繰入金 町の他の会計や基金(貯金)からの繰入金です。
繰越金 前年度の決算上の剰余金です。
諸収入 他の収入科目に含まれない収入です。資金を一時的にあずけた預金利子、貸付金の元利収入、延滞金・加算金及び過料、雑入などがあります。
町債 町が国や民間金融機関などから長期的に借り入れる資金のことです。これらは道路、学校などの公共施設整備に充てられます。

 

歳出関係

歳出関係の用語説明
目的別の区分 経費をその達成しようとする行政目的に応じて区分するものであり、この分類により、教育関係や民生関係といった行政目的別の経費の状況を把握するものです。
議会費 議会運営のために使われます。
総務費 庁舎や財産の維持管理、税金の徴収、戸籍管理、選挙、統計、交通安全対策などに使われます。
民生費 障害者福祉、児童福祉、保育園の管理運営、高齢者福祉、生活保護、福祉医療、国民年金などに使われます。国民健康保険特別会計や介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計に対する支出も含まれます。
衛生費 各種健診、予防接種、ごみ処理、リサイクルなどに使われます。
労働費 労働者支援に使われます。
農林水産業費 農業振興、土地改良事業などに使われます。農業集落排水事業特別会計に対する支出も含まれます。
商工費 商工業振興、観光事業などに使われます。
土木費 道路、公園、河川の維持補修や整備などに使われます。
消防費 消防活動、災害救助、防火活動などに使われます。
教育費 学校教育、生涯学習、スポーツ振興、学校給食、教育施設の維持補修、整備などに使われます。
災害復旧費 災害時の復旧事業に使われます。
公債費 町債を返済する元利償還金及び一時的な借入れをした場合の利息を支払うために使います。
諸支出金 他の支出科目に含まれない経費をまとめた科目です。
予備費 急を要するときのための予備的経費で、他の予算に充てて使うものです。
性質別の区分 総務省の行う地方財政状況調査(決算統計)上の分類で、経費を経済的機能によって区分するものです。この分類により、さらに義務的経費(人件費、扶助費、公債費)や投資的経費(普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費)の状況把握や財政分析が可能となります。
人件費 特別職の報酬、職員の給与、手当、共済費などをいいます。
扶助費 福祉施設に入所する費用、各種福祉サービスや福祉手当の費用、生活保護の費用、医療費助成などの町民を援助するための費用です。

 

交付税関係

交付税関係の用語説明
地方交付税 地方交付税制度は、国税の一定割合を財源とし、地方公共団体の独自性を強化することを目的に、各地方公共団体の自主的な行財政運営を損なわずにその財源(一般財源)の保障と均衡化を図り、交付税算定基準の設定を通じて地方財政の計画的運営を保障するための制度であり、普通交付税と特別交付税とに区分されます。
普通交付税 普通交付税は、地方交付税制度の根幹をなすものであり、基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して交付されます。
特別交付税 特別交付税は、基準財政需要額又は基準財政収入額の算定に反映することのできなかった具体的な事情を考慮して交付されるものであり、いわば普通交付税の機能を補完して、地方交付税制度全体としての具体的妥当性を確保するための制度です。
市町村分については、原則として、総務大臣から内示された都道府県ごとの額の枠内において、知事が算定することとされていますが、現状では算定根拠は明確に示されていません。
基準財政需要額 普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的、かつ、妥当な水準における行政を行い、又は施設を維持するための財政需要に充当される一般財源を一定の方法によって算定した額をいいます。
基準財政収入額 普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定した額をいいます。
財源超過額 基準財政需要額が基準財政収入額を超える額を「財源不足額」といい、同じく基準財政収入額が基準財政需要額を超える額を「財源超過額」といいます。
ともに地方交付税の算定上用いられる用語であって、現実の財政運営上の財源の不足額又は余裕額を示すものではありません。
標準税収入額等

次の算式により求める収入見込額です。
{基準財政収入額-地方譲与税(所得譲与税を除く。)-交通安全対策特別交付金}×100/75+地方譲与税(同上)+交通安全対策特別交付金

標準財政規模

地方公共団体の通常的な状態で通常収入されると見込まれる経常的な一般財源の規模を示し、次の算式により求めます。
標準税収入額等+普通交付税+臨時財政対策債発行可能額

財政力指数 基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3か年間の平均値をいい、地方公共団体の財政力を示す指数として用いられます。財政力指数が1を超える場合は、当該地方公共団体は地方交付税の不交付団体となり、その超えた分だけ標準的な水準を超えた行政を行うことが可能となります。
また、財政力指数が1以下の団体であっても、1に近い団体ほど普通交付税算定上のいわゆる留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるということができます。現行制度では、国の各種財政援助措置を行う場合の財政力の判断指数にも用いられる場合もあります。

 

財政指標関係

財政指標関係の用語説明
類似団体 全国の市町村を人口と産業構造を基に類型化したものです。
類似団体の財政の実態を身近な尺度として、自らの財政運営の問題の所在を明らかにし、財政の健全性確保に向けて検討するのに役立てられます。
公債費比率 地方債の元利償還金の一般財源に占める割合をいい、次の算式により求めます。
{A-(B+C)}÷(D-C)×100
A:普通会計に係る元利償還金(繰上償還分を除く)
B:元利償還金に充てられた特定財源
C:普通交付税の基準財政需要額に算入された特定の公債費
D:標準財政規模
地方債は、ある程度活用すべきですが、後年度の財政負担となるので、その限度を計数的に見るためのもので、一般的にこの比率が10%を超えないことが望ましいとされています。
経常一般財源収入 町税や普通交付税のように毎年収入される財源で、特定の支出に充てるべきものでない収入(一般財源)をいいます。
経常的経費 毎年必要となる経費をいいます。
経常経費充当一般財源 経常的経費に充てた一般財源をいい、経常的経費から特定財源(国や県からの補助金のように特定の支出に充てるべき収入)を差し引いた額をいいます。
臨時的経費 一時的、偶発的に支出される経費、規則性のない経費をいいます。
経常一般財源比率 標準財政規模に対する経常一般財源の割合で、100を超える度合いが高いほど経常一般財源に余裕があり、歳入構造に弾力性があることが示されます。
経常収支比率 経常一般財源に対する経常経費に充当した一般財源の割合で、人件費、扶助費、公債費等の義務的性格の経常経費に、地方税、地方交付税、地方譲与税を中心とする経常一般財源収入がどの程度充当されているかをみることにより、地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標として用いられます。
公債費負担比率 公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合をいい、その率が高いほど、財政運営の硬直性の高まりを示します。
義務的経費 義務的経費とは、地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に節減できない極めて硬直性の強い経費です。
歳出のうち経常的経費とされている人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、公債費の6費目は広い意味ではすべて義務的経費に属しますが、中でも人件費、扶助費、公債費の3つの費目が厳密な意味での義務的経費とされ、これらの費目が占める比率が大きいほど経常的経費の増大傾向が強く、財政の健全化を図る上での障害となるといわれています。
ラスパイレス指数 地方公務員と国家公務員の給与水準を、国家公務員の職員構成を基準として、職種ごとに学歴別、年齢別に平均給料月額を比較し、国家公務員の給与を100とした場合の地方公務員の給与水準を指数で示したものです。

 

基金

基金の解説の用語説明
財政調整基金 収入を調整したり、急激な税の落ち込みや災害などに備えるための基金(貯金)です。

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