公開日 2021年04月01日
受給資格
町内に住所を有し、後期高齢者医療の被保険者で 次のいずれかの要件を満たす者
- 障害者医療費の助成制度の受給資格者
- 母子家庭等医療費の助成制度の受給資格者(所得制限が有ります)
- 精神障害者医療費の助成制度の受給資格者
- 戦傷病者手帳所持者(所得制限が有ります)
- ねたきり、認知症の状態にある者で、その者の生計維持者が住民税非課税の者
- ひとり暮らしの状態にある者で、町民税非課税世帯の者
- 住民票上、事実上ともにひとり暮らしであること
- 居宅の周辺(隣接地)に親族がいないこと
- 施設に入所していないこと
- 親族等に扶養されていないこと
申請に必要なもの
- 健康保険証(後期高齢者医療被保険者証)
- 資格要件が確認できるもの 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、診断書など
- マイナンバーがわかるもの
- 上記6の要件による申請の場合は、民生委員の証明
(備考)民生委員の証明は、役場から依頼しますので、申請欄のみ記入していただきます。
助成内容
保険診療の医療費の総額から、健康保険による給付の額を引いた残りの自己負担額について助成します。ただし、障害者自立支援医療該当者は、精神通院医療のみ該当になります。
入院時の差額ベッド代や食事療養費などは助成されません。
病院等を受診するとき
受給者証を健康保険証とともに病院などの窓口へ提出してください。保険診療の自己負担額を町が代わって負担しますので、無料で受診することができます。(愛知県内のみ)
(備考)「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、一緒に提示してください。
病院等の窓口で保険診療の自己負担額を支払ったとき
病院などの窓口で医療費を支払ったときは、保険診療医療費の自己負担相当額を払い戻しいたします。必要書類をお持ちのうえ、美浜町役場厚生部 住民課 国保年金係で手続きを行ってください。
受給者証を提示しなかったとき
保険診療医療費の自己負担分を払い戻しいたします。(愛知県外では、受給者証は使えません。)
(注意)入院時の差額ベッド代や食事代などは助成されません。
必要書類等
- 後期高齢者福祉医療費受給者証
- 健康保険証(後期高齢者医療被保険者証)
- 振込先の分かる通帳など
- マイナンバーがわかるもの
- 医療保険対象総点数などの明細が記載された医療機関の領収書
補装具の助成
健康保険で認められた補装具(コルセットなど)を購入した場合、その自己負担額を助成します。(健康保険への手続きを先にしていただく必要があります。)
必要書類等
- 上記1~4の書類
- 医師の装具装着必要証明書
- 業者の代金領収書
届出が必要なとき
次のときは、手続きが必要ですから届け出てください。
- 受給者適用条件に変更があったとき (受給者証と適用条件の変更が分かるものをお持ちください。)
- 住所変更等により受給者証の記載事項に変更があったとき
- 受給者証を汚したり、なくしたりしたとき
- 交通事故などの第三者によるけがで受給者証を使うとき
お問い合わせ
厚生部 住民課 国保年金係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線257
FAX:0569-83-0755