公開日 2019年11月20日
均等割
均等割は、前年の合計所得金額が一定金額を超える方に一律に負担していただくもので、平成26年度からの税額は以下のとおりです。
町民税均等割 | 県民税均等割 |
---|---|
3,500円 | 2,000円 |
※平成26年度から令和5年度までの間、東日本大震災の教訓を踏まえ、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保のため、臨時の措置として、町民税500円と県民税500円が加算されます。また、令和5年度までは「あいち森と緑づくり税」として、県民税500円が加算され、合わせて5,500円が個人住民税の均等割額となります。
所得割
所得割の税額は、次のような方法で計算されます。
- 収入 - 必要経費 = 所得
- 所得 - 所得控除 = 課税所得
- 課税所得 × 税率 = 算出税額
- 算出税額 - 税額控除等 = 所得割額
同じ一年間の収入に係わる税金でも所得税(国税)と住民税(町税・県税)の所得割では、計算方法は同じでも、その計算に使う数字が異なるため税額が違ってきます。
なお、所得税について詳しくお知りになりたい方は、国税庁タックスアンサー:税金相談(外部リンク)等をご覧ください。
所得の種類及び算出方法
所得税と同一です。
「収入」と「所得」の違いに注意
1月から12月までに得たお金は「収入」といいます。この収入から必要経費を引いた残りが「所得」です。給与や公的年金など、必要経費のない収入には、定められた計算式により必要経費に代わるもの(給与所得控除・公的年金等控除)を計算します。このようにして求められた所得額によって、税金が出るかどうか、扶養に入れるかどうかなどが判定されます。
所得控除
課税標準額を算出するときの所得控除は、種類は所得税と同一ですが、控除の計算方法や対象、控除額が所得税とは異なるものがあります。雑損控除、医療費控除、社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除は所得税と原則同額ですが、そのほかの控除は所得税よりも低い金額となっています。これは、住民税の性格としてより広い範囲の住民に負担を求めようという主旨のもとで設定されています。
税率
税率は以下のとおりです。
町民税 | 県民税 |
---|---|
6.0% | 4.0% |
※退職所得、土地建物等に係る譲渡所得、株式等に係る譲渡所得、先物取引にかかる譲渡所得に関しては他の所得と分離して税額計算を行います。
税額控除
所得割額から差し引くことのできる税額控除等は、所得税とは異なります。これは、所得税と住民税の制度の違い、国と地方公共団体の立場の違いからそれぞれに設定されています。
個人住民税の減免
次のような方については、申請により個人住民税の減免を受けられることがあります。詳細はお問い合わせください。各期限までに申請していただく必要がありますので、お早めに申請してください。
減免に該当する方 | 減免する額 | 申請期限 | |
---|---|---|---|
生活保護法の規程による扶助を受ける者 | 当該扶助を受けている期間内に到来する納期に係る納付額の全部 | 左欄の者に該当することとなった日以後最初に到来する納期限と減免事由発生の日から30日を経過した日とのいずれか遅い日 | |
当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者 | 1月1日後に死亡した者のうち前年中における合計所得金額が200万円以下の者 | 死亡後に到来する納期に係る納付額(分離課税に係る所得割の額以外の額とする。)の全部 | |
長期療養(継続して6月以上)を要する者で前年中の合計所得金額が200万円以下の者 | 当該療養期間に到来する納期に係る納付額の全部 | ||
雇用保険法の規定によって、基本手当の受給資格を有する者で前年中における合計所得金額が200万円以下の者 | 当該基本手当の支給の対象となる日の属する月に到来する納期に係る納付額(分離課税に係る所得割の額以外の額とする。)の全部 | ||
その他町長が認める者 | 必要と認める額 | 指定する日 | |
1月1日現在において地方税法にいう勤労学生である者(前年中の合計所得が65万円以下で、自己の勤労によらない所得が10万円以下の学生や生徒。) | 納付額の全部 | 左欄の者に該当することとなった日以後最初に到来する納期限 | |
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により被害を受けた者 | 災害の程度による | 災害発生の日以後最初に到来する納期限と災害発生の日から30日を経過した日とのいずれか遅い日 |