公開日 2021年04月01日
受給資格
町内に住所を有し、下記の要件を満たす者(子ども医療、障害者医療および母子家庭等医療の助成対象者は除く。)65歳以上の方については、後期高齢者医療制度に加入しないと資格がなくなる場合があります。
全疾病を対象とした入院・通院医療
精神障害者保健福祉手帳 1級、2級
精神通院医療
障害者自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けた者
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 精神障害者保健福祉手帳
- 障害者自立支援医療受給者証(精神通院)
- マイナンバーがわかるもの
助成内容
保険診療の医療費の総額から、健康保険による給付の額を引いた残りの自己負担額について助成します。ただし、障害者自立支援医療該当者は、指定医療機関の精神通院医療のみ該当になります。
入院時の差額ベッド代や食事療養費などは助成されません。
病院等を受診するとき
受給者証を健康保険証とともに病院などの窓口へ提出してください。保険診療の自己負担額を町が代わって負担しますので、無料で受診することができます。(愛知県内のみ)
※加入健康保険発行の「限度額認定証」をお持ちの方は、一緒に提示してください。
病院等の窓口で保険診療の自己負担額を支払ったとき
病院などの窓口で医療費を支払ったときは、保険診療医療費の自己負担相当額を払い戻しいたします。必要書類をお持ちのうえ、美浜町役場住民課国保年金係で手続きを行ってください。
受給者証を提示しないで受診したとき
保険診療医療費の自己負担分を払い戻しいたします。(愛知県外では、受給者証は使えません。)
※入院時の差額ベッド代や食事代などは助成されません。
必要書類等
- 精神障害者医療費受給者証
- 健康保険証
- 振込先の分かる通帳など
- マイナンバーがわかるもの
- 保険者から給付通知等を受けている場合、健康保険の給付額が確認できる書類(美浜町国保の方を除く)
- 医療保険対象総点数などの明細が記載された医療機関の領収書
補装具の助成 ※全疾病対象のみ
健康保険で認められた補装具(コルセットなど)を購入した場合、その自己負担額を助成します。(健康保険への手続きを先にしていただく必要があります。)
必要書類等
- 上記1~5の書類
- 医師の装具装着必要証明書
- 業者の代金領収書
高額療養費について
健康保険には高額療養費という制度があります。一つの世帯で同じ月に一定以上の自己負担額を超えた部分について支給され、医療費の自己負担を軽減する制度です。
※詳細は加入の健康保険にお問い合わせください。
精神障害者医療費支給制度は、健康保険による給付額の残りの自己負担額を助成しているものですから高額療養費が健康保険から支給された場合、その同額を町に返還していただくことになります。
届出が必要なとき
次のときは、手続きが必要ですから届け出てください。
- 加入している健康保険に変更があったとき(新しい保険証をお持ちください。)
- 住所変更等により受給者証の記載事項に変更があったとき
- 受給者証を汚したり、なくしたりしたとき
- 交通事故などの第三者によるけがで受給者証を使うとき
- 対象要件に該当しなくなったとき