公開日 2021年04月01日
保護者の疾病、事故、介護看病、冠婚葬祭等により、家庭で保育が困難な状況に陥る家庭に対応するため、緊急保育を実施しています。
保育所における緊急保育は、児童福祉法24条の規定による措置の対象とならない就学前の児童であって、保護者が一時的に家庭で保育困難な状況に陥る家庭に対応するためのものです。
緊急保育を利用できる児童
保護者の疾病、事故、介護看病、冠婚葬祭等により、家庭で保育が困難な生後10か月を経過している就学前の児童
※1ヶ月の内、14日以内
緊急保育の利用時間及び実施曜日
月曜日から土曜日の保育所開所時間(延長保育時間も含む)
※保育所のお休み日は、緊急保育もお休みとなります。
緊急保育の申し込み
7日前までに健康・子育て課へ申請書を提出してください。必要事項を調査し、利用の可否を決定します。
また、緊急性が高く、利用前の申請手続きが困難な方は、口頭の申込みもできます。必要事項をお聞かせいただき、事後に利用手続きをしていただきます。
緊急保育の使用料
緊急保育の使用料は、当該保育所において保護者より徴収します。
使用料は下記のとおりです。
年齢 | 3歳未満 | 3歳 | 4歳以上 |
日額 | 2,000円 | 1,100円 | 1,000円 |
関連記事
お問い合わせ
厚生部 健康・子育て課 子育て支援係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線262
FAX:0569-82-1321