子ども医療費の助成

公開日 2021年04月01日

受給資格

令和5年4月1日から、子ども医療費の受給資格と助成範囲が次のとおりとなります。

(1) 町内に住所を有する中学3年生までの子ども

 <助成範囲>保険診療による入院・通院に係る自己負担相当額

 ※小学校1年生以上の子どものうち、障害者医療または母子家庭等医療の助成を受けることができる方は除きます。

(2) 町内に住所を有する中学卒業から18歳の年度末までの子ども

 <助成範囲>保険診療による入院に係る自己負担相当額

 ※中学卒業後は、「子ども医療費受給者証」は交付されません。病院の窓口でいったん医療費をお支払いいただき、役場住民課窓口で払い戻しの申請をしてください。

申請方法

お子様が生まれた場合

生まれたお子様の健康保険証が届きましたら、保険証をお持ちになり、役場住民課の窓口で申請してください。「子ども医療費受給者証」をお渡しします。

中学3年生以下のお子様が転入された場合

対象のお子様の保険証をお持ちになり、役場住民課の窓口で申請してください。「子ども医療費受給者証」をお渡しします。

申請時に必要なもの(窓口で必要なもの)

  • お子様の健康保険証
  • マイナンバーがわかるもの(お子様と保護者)

助成内容

保険診療の医療費の総額から、健康保険による給付の額を引いた残りの自己負担額について助成します。

自己負担額イメージ

入院時の差額ベッド代や食事療養費などは助成されません。

病院等を受診するとき

(1) 中学3年生までの子ども

受給者証を健康保険証とともに病院などの窓口へ提出してください。保険診療の自己負担額を町が代わって負担しますので、無料で受診することができます。(愛知県内のみ)

(2) 中学卒業から18歳の年度末までの子ども

受給者証は交付されませんので、病院の窓口でいったん医療費をお支払いください。保険診療医療費の自己負担相当額を払い戻しいたしますので、下記の必要書類をお持ちのうえ、役場住民課で手続きを行ってください。

<必要書類>

1. お子様の健康保険証

2. 振込先の分かる通帳など

3. マイナンバーがわかるもの(お子様と保護者)

4. 医療保険対象総点数などの明細が記載された医療機関の領収書

※入院時の差額ベッド代や食事代などは助成されません。

※令和5年4月1日からの入院が対象です。

※入院時は、加入健康保険発行の「限度額適用認定証」を病院の窓口へ提示してください。限度額適用認定証については、加入する健康保険にご確認ください。

病院等の窓口で保険診療の自己負担額を支払ったとき

病院などの窓口で医療費を支払ったときは、保険診療医療費の自己負担相当額を払い戻しいたします。必要書類をお持ちのうえ、美浜町役場住民課国保年金係で手続きを行ってください。

受給者証を提示しないで受診したとき

保険診療医療費の自己負担分を払い戻しいたします。(愛知県外では、受給者証は使えません。)

※入院時の差額ベッド代や食事代などは助成されません。

※入院時は、加入健康保険発行の「限度額適用認定証」を病院の窓口へ提示してください。

必要書類等

  1.  子ども医療費受給者証
  2.  お子様の健康保険証
  3.  振込先の分かる通帳など
  4.  マイナンバーがわかるもの(お子様と保護者)
  5.  保険者から給付通知等を受けている場合、健康保険の給付額が確認できる書類(美浜町国保の方を除く)
  6.  医療保険対象総点数などの明細が記載された医療機関の領収書

補装具の助成

健康保険で認められた補装具(コルセットなど)を購入した場合、その自己負担額を助成します。(健康保険への手続きを先にしていただく必要があります。)

必要書類等

  • 上記1~5の書類
  • 医師の装具装着必要証明書
  • 業者の代金領収書

高額療養費について

健康保険には高額療養費という制度があります。一つの世帯で同じ月に一定以上の自己負担額を超えた部分について支給され、医療費の自己負担を軽減する制度です。
※詳細は加入の健康保険にお問い合わせください。

高額療養費イメージ

子ども医療費支給制度は、健康保険による給付額の残りの自己負担額を助成しているものですからお子様の医療費について高額療養費が健康保険から支給された場合、その同額を町に返還していただくことになります。

届出が必要なとき

次のときは、手続きが必要ですから届け出てください。

  • 保護者の転職などにより、加入している健康保険に変更があったとき(新しい保険証をお持ちください。)
  • お子様の医療費について、健康保険証から高額療養費が支給されたとき( 支給決定通知書などをお持ちください。)
  • 住所変更等により受給者証の記載事項に変更があったとき
  • 受給者証を汚したり、なくしたりしたとき
  • 保護者が変わったとき
  • 児童施設などに入所したとき
  • 交通事故などの第三者によるけがで受給者証を使うとき
  • 障害者医療費支給制度や母子家庭等医療費支給制度の対象になったとき

お問い合わせ

厚生部 住民課 国保年金係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線257
FAX:0569-83-0755

トピックス

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