公開日 2011年02月01日
水をお届けするために、公道に埋められた水道管を配水管といいます。この配水管から分かれて家庭まで引き込まれた給水管、分水栓、止水栓、メーター、給水栓(じゃ口)などをまとめて「給水装置」と呼んでいます。
水道施設の区分
公道に埋められた配水管・給水管及びメーターまでは町の所有物です。メーターより屋内の給水装置は、みなさまの所有物です。したがって、この部分の改造や修理は、みなさまのご負担でしていただくことになっています。
給水装置の管理
メーターは町の所有物ですが、みなさまで管理していただくことになっています。飲み水を通す大切な装置です。メーターボックスから屋内側の給水装置は、水が漏れたり汚れたりしないよう、いつも十分管理しましょう。
団地やビルなどの場合
分水栓から受水そうのボールタップ(水を自動的に出したり止めたりする装置)までが給水装置です。
簡易専用水道を含め、水槽の規模によらない建物内水道の総称として、「貯水槽水道」と定義されています。
ビル・マンションなどの飲み水を安全で衛生的に飲むために、設置者が受水槽、高置水槽などを適切に管理する必要があります。
貯水槽水道とは
私たちが利用している水道の水は、「直結式」か「受水槽式」のいずれかにより、家庭や学校、ビル、マンションなどに給水されています。
直結式給水
水道の水が、配水管から蛇口までパイプが切れ目なくつながって給水している方式を「直結式給水」といいます。2階までの建物では通常、この方法が用いられています。
受水槽式給水(貯水槽水道)
3階以上の建物などで水圧が不足するところや、一時に大量の水を使用するところでは、水道の水を一度受水槽に受け、ポンプで高置水槽に送って、給水している場合があります。このような方法を「受水槽式給水」(貯水槽水道)といいます。
水道水の管理について
水道法では、市町村などの水道事業者が水質の責任を負う範囲を、水道事業者が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する蛇口から出る水までとしています。
したがって、「直結式給水」では蛇口から出る水について、「受水槽式給水」では受水槽に入る水について水質の保証がされますが、一度受水槽に入った水については、自家用の容器に汲み入れたものと同じであり、受水槽以降の給水施設及びこれによって供給される水については、施設の設置者が責任をもって管理しなければなりません。
水槽は汚れやすい
受水槽や高置水槽は密閉された構造ではなく、オーバーフロー管、通気管、点検口(マンホール)などが常に外気と触れています。このため点検口のフタがなくなっていたり、オーバーフロー管の先端に取り付けられている防虫網が破損していたりした場合には、鳥のフンや虫など思わぬものが水槽内に入るなどして水槽は知らず知らずのうちに汚れています。
また、地下に埋められている受水槽(コンクリート製)では、水槽の壁に亀裂が入った場合、地中の細菌や汚水などにより、水槽の水が汚染され不衛生な飲み水となります。
貯水槽水道は適切な管理を
水槽の清掃
受水槽、高置水槽の掃除を1年に1回以上定期的に行いましょう。水槽の清掃は、専門の業者(建築物飲料水貯水槽清掃業者)に依頼して実施するとよいでしょう。
水槽の点検
受水槽の点検を定期的に行い、もし欠陥を発見したら速やかに改善しましょう。また、地震、大雨等水質に影響を与えるおそれがあるときも実施してください。
主な点検内容は次のとおりです。
水槽 | 周囲は清潔か。油類、汚物等は置いてないか。亀裂はないか。漏水はしてないか。水中や水面に沈殿物や浮遊物はないか。 |
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オーバーフロー管、通気管 | 防虫網は付いているか。網が破けて虫、ごみなどが進入することはないか。 |
マンホール | ふたは施錠されているか。防水パッキンの劣化はないか。 |
ポンプ | 水漏れはないか。正常に作動しているか。 |
水質の管理
蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味などに異常を認めたときは、必要な水質検査を行いましょう。
給水の停止
給水している水が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止して、利用者や保健所、役場水道課などの関係者に知らせてください。
簡易専用水道
貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものについては、水道法により「簡易専用水道」という規制を受け、管理が義務付けられているほか、管理の状況について、1年以内に1回、厚生労働大臣の指定を受けた検査機関により検査を受けなければなりません。