公開日 2011年02月01日
後援団体の行う寄附の禁止
後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます。
寄附禁止についてのよくある質問と回答
Q.後援団体の「設立目的により行う行事又は事業」とはどのようなものですか。 | A.その団体の設立目的の範囲内において行う団体の総会その他の集会、見学、旅行その他の行事や印刷、出版などをいうものと解されています。 |
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Q.後援会が主催する会員のゲートボール大会の優勝者に後援団体が賞として、優勝者に高額な時計等を寄贈することはどうですか。 | A.高額な時計等を寄贈することは、後援団体の設立目的により行う行事、事業に関するものと認められない場合が多く、祝儀に該当すると考えられます。 |
Q.後援団体の設立目的に会員の親睦が入っている場合、花輪、供花、香典、祝儀等を出すことはどうですか。 | A.罰則をもって禁止されます。 |
Q.後援団体が町内の老人会の設立十周年記念やソフトボール大会に祝いを出すことはどうですか。 | A.罰則をもって禁止されます。 |
Q.選挙前の一定期間において、後援団体が後援団体の総会に出席した会員に通常用いられる程度の食事を提供することは差し支えありませんか。 | A.罰則をもって禁止されます。 |
Q. 「一定の期間」とは何ですか。 | A.地方公共団体の議会の議員又は長の選挙(再選挙及び補欠選挙を除く。)にあっては、その任期満了の日前九十日に当たる日から当該選挙の期日までの間です。 |
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