公開日 2019年12月10日
法人町民税は、町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人や人格のない社団等にかかる税で、資本金等の金額と町内の従業者数に応じて負担していただく均等割と、国税である法人税額を基礎とした法人税割があります。
法人町民税の納税義務者
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
町内に事務所又は事業所を有する法人 | ○ | ○ |
町内に寮等を有する法人で、町内に事務所又は事業所を有しない法人 | ○ | - |
町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもので収益事業を行うもの | ○ | ○ |
町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもので収益事業を行わないもの | ○ | - |
均等割
法人等の区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
資本金等の額 | 町内の従業者数 | |
50億円超 | 50人 超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円超 50億円以下 | 50人 超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円超 10億円以下 | 50人 超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円超 1億円以下 | 50人 超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下 | 50人 超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 | |
上記以外 | 50,000円 |
法人税割
参考 (平成26年9月30日以前に開始した事業年度) |
現行税率 (平成26年10月1日以後令和元年9月30日以前に開始する事業年度) |
改正税率 (令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用) |
---|---|---|
12.30% | 9.7% | 6% |
予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
前事業年度の法人税割額×(掛ける)3.7÷(割る)前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×(掛ける)6÷(割る)前事業年度の月数 」です。)
法人の異動
法人の設立や解散、事業所の設置や廃止、その他の異動が生じたときは、速やかに町へ申告・届出をしてください。
なお、法人の設立又は事業所の設置の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明)と定款(寄附行為・規約・規則)の写しを添付してください。
申告書
お問い合わせ
総務部 税務課 住民税係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線250
FAX:0569-82-1387