公開日 2024年01月10日
所得税の確定申告・住民税の申告
所得税の確定申告・住民税の申告
所得税や町県民税は、所得の状況を最も把握している本人自身で自主計算・自主申告するのが原則です。
所得税の確定申告書は税務署へ、町県民税の申告書は役場税務課へ提出してください(郵送も可能です)。なお、申告期限間近になると混雑するため、申告はお早めにお願いします。
また、所得税について詳しいことは、令和5年分確定申告特集|国税庁ホームページ(外部リンク)、または半田税務署(電話:0569-21-3141)にお尋ねください。
所得税・住民税の申告相談会場
半田税務署の申告相談会場
町内の申告相談会場
申告の種類
町県民税の申告が必要な方
賦課期日(その年の1月1日)現在で町内に住所があり、所得税の確定申告を行わない方で、次のいずれかに該当する方は、町県民税の申告が必要です。
- 昨年の1月1日から12月31日まで(以下、前年中)に事業、不動産、農業、雑所得(年金以外)、配当、譲渡などの所得があった人
- 前年中の収入が給与のみの人で、前年中の年末調整が済んでいない人
- 前年中の収入が給与のみの人で、勤務先から美浜町へ給与支払報告書が提出されていない人
- 前年中に給与所得があったが、所得税が源泉徴収されていない人
- 前年中の収入が年金のみで、社会保険料控除・医療費控除などを追加する人
- 前年中に収入がなかった人で、美浜町内に住所がある人の扶養親族になっていない人
- 前年中の収入が非課税所得収入(遺族年金、障害年金、失業給付など)のみの人で、美浜町内に住所がある人の扶養親族になっていない人
- 国民健康保険に加入している方や加入している方の世帯主の方で、給与・年金等の報告がない方
- 後期高齢者医療保険に加入している方で、給与・年金等の報告がない方
- 上記1~9に該当しないが、住民税に関する各種証明書が必要な人
所得税の確定申告が必要な方
- 給与収入が2千万円を超える方
- 給与を1か所から受けていている方で、給与と退職所得以外の所得の合計金額が20万円を超える方
- 給与を2か所以上から支払を受けている方で、年末調整された主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える方
- 公的年金等の所得がある方で、計算すると所得税のかかる方(公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方を除く。)
- 給与や公的年金等以外の所得がある方で、計算すると所得税のかかる方
- 給与の支払を受ける際に源泉徴収されないことになっている方
注意
- 公的年金等の年金収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。ただし、平成27年分から外国の年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける方は、この申告不要制度を適用できません。
- 株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告について、納税通知書が送達される日までに確定申告書とは別に町県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税等と異なる課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択する制度は令和4年分の申告を最後に廃止されました。令和5年分の申告からは所得税で選択した課税方式が住民税でも適用されます。
- 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、納税通知書が送達される日までに確定申告書または町県民税申告書をご提出いただくことにより、適用することができます。
- 専従者控除は、納税通知書が送達される日までに確定申告書または町県民税申告書をご提出いただくことにより、適用することができます。
所得税の確定申告をすれば税金の還付を受けられる方
源泉徴収された税額や予定納税額が納めすぎになっている場合、税金の還付を受けるために申告することができます。また、特定の所得に損失ができた場合、翌年以降に損失を繰り越すために確定損失申告をすることができます。したがって、次の各号のような方は税金が納めすぎになっていないか確認する必要があります。
- 年末調整済みの給与所得者で雑損控除、医療費控除、寄付金控除または、住宅借入金等特別控除を受けることができる方
- 給与所得者で前年の中途に退職し、その後就職せず年末調整を受けなかった方
- 予定納税をしたが、廃業などで確定申告の必要がなくなった方
申告に必要なもの
- 前年中に得た収入を証明するもの(源泉徴収票など)
- 事業(営業・農業・不動産)収入がある方は、事業の収支をまとめたもの
- 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の支払金額がわかるもの(美浜町からの支払明細書は、1月下旬に郵送されます)
- 国民年金保険料、国民年金基金の掛金の支払証明書
- 生命保険料、地震保険料(旧長期損害保険料)の支払証明書
- 障害者控除に必要な身体障害者手帳、療育手帳等
- 医療費控除に必要な医療費の明細書
- 寄付金控除に必要な領収書
- その他申告の際に添付または提示することとなっている書類
- 申告する本人の名義の口座情報(銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義)(所得税還付の場合)
- マイナンバー確認書類および身元確認書類
- 利用者識別番号が確認できるもの(取得済の方のみ)
※ 給与収入や公的年金等収入がある方は、源泉徴収票がないと申告相談の受付ができませんので、お
手元にない場合はお勤め先や年金事務所等にお問い合わせください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入について
平成28年分以降の所得税及び復興特別所得税や贈与税の申告書の提出の際には、「マイナンバー(12桁)の記載 + 本人確認書類の提示または写しの添付」が必要です。詳しくは、社会保障・税番号制度(マイナンバー)|国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
申告書・手引きのダウンロード
- 令和6年度(令和5年分)
- 町民税県民税申告書
- 町民税県民税申告書(分離課税用)
- 住民税申告の手引き
- 令和5年度(令和4年分)
- 町民税県民税申告書
- 町民税県民税申告書(分離課税用)
- 住民税申告の手引き
- 令和4年度(令和3年分)
- 町民税県民税申告書
- 町民税県民税申告書(分離課税用)
- 住民税申告の手引き
- 令和3年度(令和2年分)
- 町民税県民税申告書
- 町民税県民税申告書(分離課税用)
- 住民税申告の手引き
- 令和2年度(平成31年・令和1年分)
- 町民税県民税申告書
- 町民税県民税申告書(分離課税用)
- 住民税申告の手引き
- その他
- 課税方式の申出書・繰越控除明細書(令和4年分まで)
- 繰越控除明細書(令和5年分以降)
お問い合わせ
総務部 税務課 住民税係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線250
FAX:0569-82-1387