児童手当

公開日 2018年06月11日

児童手当について

児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

中学校終了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。ただし、所得制限があります。下記の所得制限限度額表及び所得上限限度額表をご参照ください。

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象となります)。
  • 父母がともに児童を養育している場合は、原則、所得が高い方が受給資格者となります。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 対象となる児童が児童養護施設等に入所している場合は、父母等でなく施設に支給されます。
  • 公務員(独立行政法人等は除く)の方は、勤務先より支給されます。申請方法は、勤務先へお問い合わせください。

所得制限限度額

所得制限を超えた方は、特例給付として児童1人につき、一律5,000円(月額)の支給となります

所得制限の基準額は次のとおりです。

扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1,002
5人 812 1,040

所得上限限度額

令和4年10月支給分より所得上限限度額を超えた人は、児童手当及び特例給付の支給はありません。

所得上限限度額の基準額は次のとおりです。

扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 858 1,071
1人 896 1,124
2人 934 1,162
3人 972 1,200
4人 1,010 1,238
5人 1,048 1,276

(注意)所得上限限度額以上となったために消滅通知書や却下通知書を受け取られたあと、翌年度以降の所得が上限限度額未満となった場合は、改めて認定請求書の提出(新規申請)が必要となります。

市区町村民税課税通知書等により、所得上限額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。提出が遅れますと、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

新年度の所得判定は6月分(10月支給)の手当からです。

支給金額

児童の年齢 支給月額
0歳から3歳未満 15,000円
3歳から小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円
特例給付対象者 5,000円
所得上限以上の方 支給なし

(注意)第1子・第2子のお子さまが3歳の誕生日を迎えた場合は、翌月から支給額が変更になります。

(注意)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月のそれぞれの前月分まで(4カ月)の手当を支給します。支払日は10日(金融機関の休業日の場合は、前営業日)となります。

ご登録いただいた受給者名義の口座に振り込みます。(配偶者や子供の口座にはお振込みできません)

支給年月 支給月額
6月 2月から5月分
10月 6月から9月分
2月 10月から1月分

手続き一覧

児童手当を受けるためには、必ず申請が必要です。また、2人目以降の子どもが生まれたとき、転入されたとき、転出されたとき等、届出の内容に変更があった場合、必ず手続きしてください。

新規認定請求(出生や転入等の場合)

出生や転入等で支給対象となると思われる方は、「認定請求書」を提出してください。必要な添付書類がそろっていなくても請求を受け付けますので、遅れないように手続きしてください。

新規認定請求に必要なもの

  • 請求者名義の健康保険証の写し
  • 請求者及び配偶者の個人番号がわかる書類(マイナンバーカード、通知カード)、及び本人確認ができる書類
  • 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 単身赴任などで児童と別居している場合は、支給対象となる児童の個人番号(マイナンバー)が必要となります。

(注意)上記以外で状況に応じて提出する必要な書類があります。詳しくはご連絡ください。

支給の開始

児童手当・特例給付は、原則、申請した月の翌月分から支給対象となります。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

その他、以下のような場合は、手続きが必要です。

手続き一覧

届出が必要な場合 届出の種類
町内で住所が変更になったとき 氏名住所等変更届
他市町村や国外へ転出したとき 受給事由消滅届
出生等により支給対象となる児童が増えたとき 額改定届
支給対象となる児童が減ったとき 額改定届
児童の監護等をしなくなったとき 受給事由消滅届または額改定届
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届
養育している児童の住所が変わったとき 氏名住所等変更届及び別居監護申立書または受給事由消滅届
受給者または養育している児童の名前が変更になったとき 氏名住所等変更届
受給者または配偶者、児童の個人番号が変更になったとき 個人番号変更等申出書
児童が児童養護施設等へ入所したとき 受給事由消滅届
受給者の加入する年金が変更になったとき(3歳未満の児童がいる時のみ) 氏名住所等変更届
受給者が離婚または婚姻したとき 受給事由消滅届、認定請求書
振込口座を変更するとき 支払金融機関変更届
毎年6月(対象となる方に通知します) 現況届

(注意)振込口座の変更は、受給者名義の口座に限ります。

現況届

児童手当受給者は、毎年6月1日現在の状況の届出が必要でしたが、住民基本台帳等で受給者の現況を確認できる場合、現況届の提出は原則不要です。ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方には、例年どおり6月に現況届を送付しますので、6月30日までにご提出ください。提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居の方
  2. 配偶者からの暴力等のため避難しており、住民票の住所地が美浜町と異なる方
  3. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親である方
  5. その他、状況確認する必要がある方

お問い合わせ

厚生部 健康・子育て課 子育て支援係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線262
FAX:0569-82-1321

トピックス

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