公開日 2018年06月11日
申請が必要な方
- 子どもが生まれた方
- 他の市町村から転入された方
- 公務員になった方、公務員でなくなった方
原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
支給対象
15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の子ども)を養育している方に支給されます。
支給金額
児童の年齢 | 支給月額 |
---|---|
0歳から3歳未満 | 15,000円 |
3歳から小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
所得制限対象者 | 5,000円 |
※第1子・第2子のお子さまが3歳の誕生日を迎えた場合は、翌月から支給額が変更になります。
※第1子・第2子などは、18歳到達後の最初の3月31日までにいるお子さまのなかで数えます。
所得制限
所得制限を超えられた方でも特例給付として、児童一人につき一律月額5,000円支給されます。
所得基準額は次のとおりです。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
※扶養親族等の数が6人以上の場合の所得制限限度額は、1人につき38万円が加算された額になります。
支給時期
支給年月 | 支給月額 |
---|---|
6月 | 2月から5月分(4カ月分) |
10月 | 6月から9月分(4カ月分) |
2月 | 10月から1月分(4カ月分) |
申請に必要なもの
- 印鑑(認印)
- 請求者名義の健康保険証の写し
- 個人番号(マイナンバー) 請求者とその配偶者、本人確認が可能なもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 請求者名義の預金通帳
- 単身赴任などで児童と別居している場合は、支給対象となる児童の住民票(世帯主との続柄が記載されたもの)児童の個人番号(マイナンバー)が必要となります。
※上記以外で状況に応じて提出する必要な書類があります。詳しくはご連絡ください。
※公務員の方は勤務先で申請してください。
現況届
児童手当を受けている方は、6月に「現況届」の提出が必要です。「現況届」は、前年の所得の状況と6月1日における状況等を確認するためのものです。
「現況届」の提出がないと、6月分以降の手当を受けられなくなります。
お問い合わせ
厚生部 健康・子育て課 子育て支援係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線262
FAX:0569-82-1321