公開日 2016年04月01日
農業振興地域制度
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、町が定める「農業振興地域整備計画」において、農業振興地域の中で農地や農業用施設など、農業目的に利用する土地を「農用地区域」として設定し、農業の振興のために必要な施策を行う制度です。この農用地区域の土地を農業以外の目的に利用するためには、事前に農用地区域から除外する必要があります。
転用したい土地が「農用地区域」に含まれているかどうか知りたいときは、産業課までお問い合わせください。
また、農業振興区域内農用地区域であるかどうかの証明書が必要な場合は、産業課までお越しください。
農業振興地域整備計画
県知事により農業振興地域の指定を受けた市町村が、10年間を見通して策定する計画で、農用地等として利用すべき土地の区域(「農用地区域」といいます)を定めた農用地利用計画のほか、農業生産基盤整備、農業近代化施設整備の計画などから構成されています。
農用地区域からの除外について
農用地区域の土地を農業以外の目的に利用するためには、除外要件を満たした計画に基づく除外申し出を提出し、事前にその土地を農用地区域から除外することが必要です。
除外の手続きは、年4回、町の産業課で受付けています。
締め切りは3月・6月・9月・12月の各月7日(土・日・祝日の場合は前開庁日)となっています。
除外要件等、申請に際しての詳細については、産業課までお問い合わせください。
農用地区域の用途区分の変更について
農用地区域内に農業用施設を設置したいときは、農用地を農業用施設用地に変更する用途区分の変更申し出を提出し、事前にその土地の用途区分を変更することが必要です。
用途区分の変更の手続きは毎月7日(土・日・祝日の場合は前開庁日)となっています。
お問い合わせ
産業建設部 産業課 農業振興係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線266
FAX:0569-82-5423