公開日 2021年12月28日
町が課税する個人住民税は大きく分けて四種類
町内に住所を有する個人は、前年中の所得金額に基づいて、一定の額を負担する町民税均等割と、所得に応じて負担する町民税所得割が課税されます。
また、町民税が課税される方には、県民税均等割と県民税所得割が課税されます。
これらをあわせたものを一般に個人住民税または町県民税といいます。
個人住民税の納税義務者
その年の1月1日現在で町内に住所がある人、もしくは町内に住所はないが、事務所または家屋敷のある人に課税されます。
- 町内に住所がある人
均等割と所得割 - 町内に住所はないが、事務所または家屋敷のある人
均等割
個人住民税は一年分
住民税は前年の所得に対し、1月1日の住所(基本的に住民票がおいてある住所地)の市町村に1年分を納めていただくことになります。
これは転入出や死亡など、年の途中で異動があっても変わりません。例えば引っ越しをして国内外の別の自治体に住所が変わったとしても1年分は前の市町村に納めていただくことになります。
特に、国外に転出される方については国内に居住している方を納税管理人として申告(申請)していただくようにお願いします。
・納税管理人申告書(WORD[DOCX:16KB]、PDF[PDF:76.9KB])
・納税管理人承認申請書(WORD[DOCX:16.2KB]、PDF[PDF:77.5KB])
個人住民税が課税されない人
個人住民税は、その人の税負担能力を考慮して、以下のような人には課税されません。
均等割も所得割も課税されない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人。
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の者。
均等割が課税されない人
前年の合計所得金額が次の算式で計算した金額(扶養親族がいない場合は38万円)以下の人。
28万円×(扶養している人の数+1)+26万8千円
給与所得者(パート、アルバイトを含みます)の場合
一年間(1月から12月まで)の給与収入が93万円を超える(=給与所得が38万円を超える)と、均等割が課税されます。
所得割が課税されない人
前年の合計所得金額が次の算式で計算した金額(扶養親族がいない場合は45万円)以下の人。
35万円×(扶養している人の数+1)+42万円
給与所得者(パート、アルバイトを含みます)の場合
一年間(1月から12月まで)の給与収入が100万円を超える(=給与所得が45万円を超える)と、所得割が課税されます。ただし、所得より所得控除の合計額が多ければ税額が0円になり、所得割は非課税になります。
個人住民税は一年遅れ
所得税はその年の所得に課税されるのに対し、住民税は前年の所得に課税されます。
わかりやすい例として税金を給与天引きされているサラリーマンの方をみてみましょう。(在職前後には全く所得がないものとします)
入社後の住民税
下表のとおり、入社して一年目の時には所得税は天引きされていますが、住民税はかかりません。年末調整や確定申告によって所得税を清算します。そのときの資料(源泉徴収票や確定申告書)をもとに住民税が計算され、入社二年目の6月から所得税とともに住民税も天引きされ始めます。これを特別徴収といいます。
退職後の住民税
下表のとおり、退職後にはその翌年に住民税がかかってきますが、このとき所得税は納める必要はありません。
(注意)退職の最後の月には3~5月分がまとめて一括徴収されます。一括徴収がされなかった場合、納税者本人あてに通知書が届き、それによって一括徴収されなかった分を納税していただくことになります。
(注意)退職の翌年度は、退職した年度の12月末までの所得に応じて課税されるため、在職中と同程度の金額が普通徴収で課税されます。
(注意)退職の翌々年度は、退職した年度の1月から退職した日までの所得に応じて課税されるため、収入金額によっては課税が発生する場合があります。