公開日 2018年11月22日
個人住民税の納税方法は3種類
サラリーマンの方は通常、給与天引きによって事業所経由で住民税を納付していただいています。この納税方法を特別徴収といいます。これに対し、ご本人が直接納付していただくことを普通徴収といいます。また、平成21年10月から、公的年金等に係る特別徴収(引き落とし)が始まっています。
特別徴収(給与所得者)
給与所得者の特別徴収は一年分の税額を12分割して毎月の給与から天引きされることになります。新年度分の開始は6月に支払われる給与からで、翌年の5月までかけて納税していただくことになります。
例えば、年税額60,200円で特別徴収の場合、6月に支払われる給与から5,200円が、7月から翌年5月までに支払われる給与から毎月5,000円が天引きされます(12分割したときの100円未満の端数は最初の納期に加算されます)。
普通徴収
普通徴収は一年分の税額を4分割して、それぞれ6月・8月・10月・翌年1月の月末までに納税していただきます。
例えば、年税額60,200円で普通徴収の場合、6月末の納期限までに15,200円を、8月末・10月末・翌年1月末の納期限までに各15,000円を納税していただくことになります。(4分割したときの1,000円未満の端数は最初の納期に加算されます。)
公的年金等に係る特別徴収
年6回、偶数月に年金を受給される際に、住民税が天引きされ、天引き後の金額が振り込まれることになります。上半期分(4月、6月、8月)は前年度の下半期の特別徴収税額を3等分した金額が、下半期分(10月、12月、2月)は当該年度の年税額から上半期分の特別徴収税額を控除した特別徴収税額を3等分した金額が徴収されます。
65歳未満の公的年金等所得がある給与所得者
特別徴収となる給与所得の税額に、公的年金等の所得割額を加算して一括特別徴収できることとなりました。
平成21年度におきましては、65歳未満の方で公的年金等所得があり、給与所得がある場合、公的年金所得に係る税額は納付書払いで、給与所得に係る税額は勤務先の給与から徴収していましたが、平成22年度からは、公的年金等所得に係る税額を給与所得に加算して、勤務先の給与から徴収することができることになりました。
なお、平成21年度と同様に公的年金等所得に係る税額を納付書払いにしたい方は「申出」があれば可能ですので、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
給与所得者の特別徴収と普通徴収の切り替え
年度の途中で、就職・退職をされた場合、徴収方法が切り替わります。
例えば、年税額60,200円で特別徴収をしていた人が9月末日に退職された場合、特別徴収で6月~9月分(計20,200円)を納めていただいて、残額(60,200-20,200=40,000円)は普通徴収として、10月末と翌年1月分の2回でお支払いいただくことになります。
給与所得者の特別徴収と普通徴収の併用
確定申告書第2表「〇住民税・事業税に関する事項」欄
特別徴収の人で、給与、公的年金等以外の所得がある場合、確定申告書の第2表にある住民税・事業税に関する事項の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄に記載することによって、その所得に対する住民税の徴収方法を特別徴収にするか普通徴収にするかを選択することができます。
例えば、サラリーマンの人が土地を売った場合
土地を売った翌年には、その譲渡所得(土地を売って得た利益)と前年中の給与所得に対し住民税が課税されます。何も指定しないと譲渡所得分も含めて、特別徴収になりますので、例年に比べて毎月の給与から天引きされる金額が多くなります。
しかし、確定申告書に普通徴収を希望する旨を記載した場合、特別徴収される住民税は給与所得についてのみの税額になり、土地の譲渡所得分については普通徴収として納税者の方本人に町から納付書が送付されます。
給与の手取金額を減らしたくないとき、早いうちに一括で支払ってしまいたいときなどは、普通徴収を選択されると良いでしょう。
森林環境税の納付方法
森林環境税は個人住民税と併せて徴収されるため、個人住民税と同じ徴収方法となります。
納税義務者からの希望により森林環境税を個人住民税と違う徴収方法とすることはできません。