公開日 2022年06月09日
国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれ、「1」または「2」の要件を満たしている場合は、申請により国民健康保険税(以下「保険税」とします。)の減免措置が受けられる場合があります。
対象となる世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」とします。)
の減少が見込まれ、次の(1)~(3)のすべてに該当する世帯
(1)令和4年中の事業収入等が令和3年中と比べて10分の3以上減少する見込みである。
(2)主たる生計維持者(世帯主)の令和3年中の所得の合計が1,000万円以下である(所得が0円またはマイナスの場合は減免対象外となります)。
(3)収入減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下である。
減免の対象となる保険税
納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に設定されているものが、減免の対象となります。
減免額について
- に該当する場合、保険税を全額免除します。
- に該当する場合、保険税の一部を減免します。
表1の対象保険税額(D)に表2の減額または、免除の割合(E)を乗じた金額が保険税減免額となります。
表1
対象保険税額(D)=(A)×(B)/(C) |
---|
(A)当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 (B)主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれている事業収入等に係る前年の所得額 (C)主たる生計維持者(世帯主)及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(E) |
---|---|
300万円以下であるとき | 対象保険税額の全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
- 主たる生計維持者(世帯主)の事業の廃止や、失業の場合は、前年の所得にかかわらず、減免対象額全部を免除とします。
- 新型コロナウイルス感染症の影響による勤務先の倒産や、急な解雇により、非自発的失業者の軽減要件に該当する場合は、原則的にこの減免制度の対象外です。非自発的失業者の軽減制度の詳細は、「非自発的失業による軽減について」のページをご覧ください。
申請手続きについて
必要書類
- 国民健康保険税減免申請書(長辺綴じの両面印刷)
- 新型コロナウイルス感染症の影響による収入等の状況申告書および計算書(長辺綴じの両面印刷)
- 状況の確認できる書類(事業帳簿、給与明細、診断書等。提出いただいた書類は返却できませんのでご了承ください。)
新型コロナウイルス感染症の影響による収入等の状況申告書および計算書[PDF:159KB]
記入例 新型コロナウイルス感染症の影響による収入等の状況申告書および計算書 [PDF:169KB]
申請方法
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止・窓口の混雑を防ぐため、原則郵送で申請してください。ご理解とご協力をお願いいたします。
また、申請内容について不備等がある場合、電話連絡等により内容確認や追加資料を依頼する場合がありますので、提出書類(新型コロナウイルス感染症の影響による収入等の状況申告書および計算書)に日中連絡のとれる番号を記載していただきますようお願いいたします。連絡がつかない場合、受理することができず、返却させていただきますのでご承知おきください。
送付先
〒470-2492
美浜町大字河和字北田面106番地 美浜町役場住民課国保年金係宛
申請期限
令和5年3月31日
減免の決定について
提出された申請書等を確認し、決定を行います。決定次第、郵送にて国民健康保険税賦課更正(決定)通知書(または、不承認の通知)を送付します。
申請の状況により、申請されてから決定の通知を送付するのに数ヶ月程度かかる場合がございますのであらかじめご了承ください。