認定新規就農者制度

公開日 2018年12月18日

新規就農イメージ写真

事業の概要

将来において、効率的かつ安定的な農業経営の担い手(認定農業者制度)に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等の就農計画を認定することを目的とします。(農業経営基盤強化促進法(以下「基盤法」という。)第14条の4に基づくもの)青年等就農計画の認定を受けた方を「認定新規就農者」といいます。認定新規就農者となることで、さまざまな支援策の対象となることができます。

 

青年等就農計画とは

青年等就農計画とは、農業経営開始から5年後までの経営目標やその達成のための研修、就農準備、施設整備に関する資金計画および作業計画などをプランシート(計画書)に記載するものです。計画を作成するうえで、「どんな農業経営者になりたいのか」の将来像(ゴール)をイメージし、ゴールまでの道筋を計画していくことで、「今自分に何が足りていないのか」や「これから、自分に何が必要となるか」など「見える化」していくことがポイントとなります。将来像は、研修先の方や同じ作物で成功されている方などを参考にされてみると良いかと思います。

 

認定新規就農者の支援策

1各種農業制度資金の活用

青年等就農支援資金

日本政策金融公庫ホームページへ

農業近代化資金

愛知県ホームページへ

経営体育成強化資金

日本政策金融公庫ホームページへ

2農業次世代人材投資資金の活用(認定新規就農者のみ)

45歳未満の青年の新規就農者を増大させるため、平成24年度より国の新たな施策として発足されました。認定新規就農者となることで、給付金(年間150万円)の対象となる可能性があります。(別途要件あり)

詳しくは農業次世代人材投資資金をご覧ください。

3農業者年金の特例措置

今後も意欲のある経営を行う農業者(年齢制限あり)への年金助成のため、基本保険料2万円に対して2から5割の政策支援(国庫補助)があります。

詳しくは農業者年金をご覧ください。

4農地集積の促進

認定新規就農者及び認定農業者に対して、関係機関(農業委員会や農地中間管理機構、農地利用集積円滑化団体)が中心となって農地の集積に対する支援措置を講じています。(基盤法第15条に基づくもの)

例:営農地の隣接する農地が府耕作地で新たに利用権の設定等を行いたい場合など

 

認定を受けるには

青年等就農計画の認定を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。

1年齢等の要件

次のいずれかに該当する必要があります。

(1)18歳以上45歳未満の方

(2)45歳以上65歳未満であって次のいずれかに該当する方

 ア商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した方

 イ商工業その他の事業の経営管理に関する研究または指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した方

 ウ農業または農業に関連する事業に3年以上従事した方

 エ農業に関する研究または指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した方

(3)(1)または(2)に該当する方が役員の過半を占める法人

2農業経営の要件

次のいずれかに該当する必要があります。

(1)新たに農業経営を開始しようとする方

(2)農業経営を開始した5年以内の方

(3)親族の農業経営とは別に、新たに農業経営を開始する方(通帳や帳簿等で親族との経営分離ができる場合のみ)

(4)親族の農業経営の全部または一部を継承して農業経営を開始する方(通帳や帳簿等で親族との経営分離ができる場合のみ)

(5)町外在住者で、認定後に町内の農用地で農業経営の開始をする方

3年間労働所得・目標の要件

次の全てを満たす必要があります。

(1)5年後の所得目標が概ね250万円以上

(2)労働時間目標が概ね2,000時間(概ね250日)

4夫婦等で共同申請される場合の要件

(1)共同申請者すべてが同一の世帯又は同一の世帯であった方であること。

(2)家族経営協定が締結されていて、共同申請者の間で収益の分配や経営の意思決定権があることが明確化されていること。

(3)家族経営協定の取り決めが守られていること。

認定の基準

作成された青年等就農計画は次の基準で認定されます。

(1)町の作成する農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適切なものであること。

(2)次に掲げる観点から見て達成される見込みが確実であること。

 1過去の研修・教育経験等を踏まえた生産方式に関わる農業技術の習得度

 2農業労働力の確保の実現性

 3生産方式など掲げられた各事項間の整合性

 4経営の適正な管理の実施のための農業簿記の状況および見込み

(3)45歳以上65歳未満の方の場合、過去の従事経験等が計画達成のために適切なものであるか

(4)有機栽培をされる方の場合、近隣の同種の農業経営の実態や研修経験等も踏まえ、技術が習得されているか、流通・販売の方法が確立されているか、有機農産物の適正表示がなされているか等の観点から判断する。

(5)経営状態が既に300万円を上回っている方の場合、計画内容が今後もさらなる所得向上等を目指して農業経営の確立を図ろうとしているか。

 

申請について

随時申請受付を行っております。ご希望・相談の際は、下記お問い合わせ欄に記載の窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ

産業建設部 産業課 農業振興係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線266
FAX:0569-82-5423

トピックス

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